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30.外来生物法

 到着した郵便物の中に、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により輸入が規制されている特定外来生物、未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物に該当すると思われる生物があります。

 特定外来生物等を輸入する際は、輸入しようとする生物の種類名と数量が記載された輸出国の政府機関が発行する「種類名証明書」を税関に提出する必要があります。(「飼養等許可書」をお持ちの場合は写しを併せて提出する必要があります。)

 なお、特定外来生物等の輸入通関は、成田空港、中部空港、関西空港、福岡空港、鹿児島空港に限られており、輸入するにはこれらの空港の保税地域に郵便物を保税運送した上で、税関官署に輸入申告し、許可を受ける必要があります。
※税関外郵出張所で輸入手続きを行うことはできません。

  ・「種類名証明書」をお持ちの方で、輸入手続きを行う場合
 輸入通関が可能な成田空港等の保税地域に、郵便物を保税運送する必要がありますので、郵便物の運送先の保税地域(倉庫)や保税運送を請け負ってくれる運送業者(保税倉庫や通関業者など税関の許認可を受けている業者)等をお探しの上、税関外郵出張所までご連絡ください。
(保税運送:外国から到着した貨物を輸入通関せずに外国貨物のまま保税地域間を運送すること)  

  ・差出国へ返送を希望する場合
 郵便物を差出国(差出人)に返送することを希望する場合は、税関外郵出張所までご連絡ください。
 なお、郵便物の内容品の一部のみを返送し、他の内容品を輸入するというように、郵便物を分割することはできません。返送する場合は、郵便物全量になります。

  ・特定外来生物等に該当すると思われる生物を任意放棄し、他の内容品の輸入を希望する場合
   任意放棄の手続きを案内しますので、税関外郵出張所までご連絡ください。

 【問い合わせ先】
   環境省 関東地方環境事務所 成田自然保護官事務所 TEL 0476-32-9072
   (参考)環境省ホームページ 「日本の外来種対策」
        https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
(外部サイトに移動します)



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