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23.毒物及び劇物取締法

 到着した郵便物の中に、「毒物及び劇物取締法」に該当すると思われる物品がある場合、これらの物品については輸入の都度、税関において登録票や輸入確認証等を確認することになっています。

 輸入業者が業として輸入する場合は、「毒物劇物輸入業登録票(品目登録書が添付されたもの)」(写)を税関外郵出張所に提出してください。

 「毒物劇物輸入業登録票」をお持ちでない方は、品名、数量等を把握し、手続きの要否を厚生労働省の厚生局薬事監視指導課に確認してください。
     
  • 「輸入確認証」の手続きが必要との回答を得た方は、厚生局薬事監視指導課で必要な手続きを行い、交付された「輸入確認証」を税関外郵出張所に提出してください。
    なお、「輸入確認証」申請の際の添付資料として、「保留国際郵便物事前内容点検願」が必要な場合は、税関外郵出張所までご連絡ください。
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  • 手続き不要との回答を得た方は、その不要となった理由と厚生局薬事監視指導課の担当者名を税関外郵出張所までご連絡ください。
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  • 「輸入確認証」取得不可(全量または一部輸入不可)との回答を得た方は、その後の手続きを案内しますので、税関外郵出張所までご連絡ください。



 【問い合わせ先】
  厚生労働省 関東信越厚生局 薬事監視指導課 TEL: 048-740-0800
      受付時間 10:00〜12:00/13:00〜15:00(土日、祝日を除く)
  (参考)厚生労働省ホームページ 「医薬品等の輸入手続きについて」
      https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-3.html#yakkan-shoumei
(外部サイトに移動します)



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