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9.再輸出免税

 今回の郵便物が、日本に輸入後、一定期間内に再輸出する予定がある場合、輸入の際に手続きを行うことで関税の免除を受けることができます。

 ただし、この関税の免除については、国際的な運動競技会や国際会議等に使用される物品、博覧会、展覧会等に出品される物品などの、一定の条件を満たした場合にのみ適用されるものであり、再輸出する全ての郵便物に適用されるものではありません。

 免税手続きをされる方は、税関外郵出張所に来所し、通関手続きを行ってください。また、その際に必要な書類等については、税関にて説明しますので、来所前に必ず連絡し、案内を受けてください。

 なお、今回の郵便物について免税の条件に合致しない又は免税手続きを希望されない場合は、その旨を税関外郵出張所までお知らせください。

  【関連】1610 再輸出免税貨物の手続(カスタムスアンサー)



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