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21.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

 到着した郵便物の中に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に該当すると思われる物品がありますので、許可書や確認書等通関に必要な書類を提出してください。
 なお、既存化学物質や公示化学物質等にあっては、官報公示整理番号、通し番号等を税関にお知らせください。

 詳細については、経済産業省にお問い合わせください。
     
【問い合わせ先】 ※メールでの問い合わせになります。
  経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
  経済産業省ホームページ「化学物質の輸入通関手続」
    https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import.html
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