削除申請手続
このページでは、税関発給コード(税関輸出入者コード及び海外仕出人・仕向人コード)登録内容の削除申請手続及び照会申請手続を案内しています。
削除申請をする前に
取得した税関発給コード(輸出入者コード、仕出人・仕向人コード、支店コード共通)の削除を行う場合には、以下の流れに従って手続きを進めて下さい。
1.注意喚起事項
削除申請に当たって、注意喚起事項及び削除申請の際の注意点についてを必ずお読み下さい。
注意喚起事項に同意いただける場合には次の「2.申請書式のダウンロード」から申請書式をダウンロードして下さい。
2.申請書式のダウンロード
削除種別毎に申請書式をダウンロードして、必要事項を入力してください。
なお、申請書が正しく表示されない方は「申請書式項目一覧」をご参照ください。
削除種別 | 申請書式 | 申請書式項目一覧 |
---|---|---|
税関輸出入者コード | 削除申請書式(税関輸出入者コード)[EXCEL:41KB] ![]() |
税関輸出入者コード 削除申請様式 |
海外仕出人・仕向人コード | 削除申請書式(海外仕出人・仕向人コード)[EXCEL:37KB] ![]() |
海外仕出人・仕向人コード 削除申請様式 |
※ご自身のパソコン内のデスクトップ等で名前を付けて保存を行ってから入力してください。ファイル名は任意です。
※代理申請の場合、委任証明書の提出が必要となります。
委任証明書は任意の様式で提出可能です。委任証明書をお持ちでない場合は、次の様式をご活用ください。
委任証明書 [WORD; 14kb]
3.電子メール申請
申請書への入力が終わりましたら、電子メールに申請書式(Excelファイル)及び委任証明書(代理申請者が変更となる場合のみ)を添付のうえ、下記メールアドレス宛に送信して下さい。
件名には「削除申請(登録名)」(例:削除申請(税関株式会社))と入力して下さい。
送付先メールアドレス :tyo-chosa-iio-zeikancode@customs.go.jp
【注意事項】
・申請内容に不備又は確認事項があった場合は、送付いただきましたメールアドレス宛にいたします。
4.税関発給コード削除の通知
削除の処理が完了次第、申請のあった電子メールアドレス宛に削除の処理が完了した旨の電子メールを送信いたします。
なお、申請書を受領してから削除が完了するまで、1週間程度要しますのでご留意ください。
5.その他
不明な点がございましたら、税関発給コード担当までお問い合わせ下さい。→問合せ窓口