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7201 外国製品を持ち出す場合の手続(カスタムスアンサー)


 海外旅行の際に現在使用している外国製品、例えば、時計、ネックレス、指輪などを外国に持出す場合は、「外国製品持出し届」に持出す物の品名、数量、特徴などを記入し、現品を添えて税関の確認を受けて下さい。用紙は税関にあります。(英語版もあります。)
 スーツケースなどに外国製品を入れて「機(船)内預け」とする場合は、航空(船)会社へ荷物を預ける前に必ず税関の確認を受けて下さい。
 この確認を事前に受けてない場合は、帰国時に外国で購入したものと区別できずに課税されることがあります。
 また、この持出し届は、帰国の際に税関に提出する必要がありますので、紛失しないように大切に保管しておいて下さい。

 

「外国製品の持ち出し届」の記入例

(関税定率法第14条、関税法基本通達67-2-8、関税定率法基本通達14-15)
 
 

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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