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7101 携帯品の税関への申告手続(カスタムスアンサー)


 
 税関では、空港などの税関検査場において、海外から本邦に入国(帰国)される皆様に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について、法令の規定に基づき確認をしています。このため、税関へ申告する事項について、あらかじめ「携帯品・別送品申告書」(税関様式C第5360号)のA面にチェックを記入していただき、税関検査の際に提出していただく必要があります。なお、別送品がある方(渡航先から荷物を送る方)は「携帯品・別送品申告書」が2通必要となります。
 また、税関では電子申告を推奨しております。「Visit Japan Web」を利用すれば、電子申告端末または検査台にて、電子的に税関申告を行うことができます。
 入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出の詳細については、こちらを参照ください。

 旅具通関扱いをする輸入貨物については、こちらを参照ください。
 商業貨物や高額な品物などを輸入する場合には、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となる場合があります。


 託送品の場合または携帯品もしくは別送品であって輸入許可書が必要な場合は、「携帯品・別送品申告書」1通とあわせて、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式C第5340)」2通と通関に必要な書類を税関に提出してください。輸入許可となった場合には、うち1通を許可書として交付します。
 なお、税関では、氏名等を確認する必要があることから、法令の規定に基づき、旅券又は航空券等の関係書類の提示を受けることがあります。
 
(関税法第6条の2、第8条、第67条、第105条、関税法施行令第59条、関税定率法施行令第14条、関税法基本通達67−4−10)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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