原産地証明書に記載されている貨物を分割して輸入申告する場合の通関数量の確認手続の電子化について
2024年8月30日
2024年9月2日から、原産地証明書に記載されている貨物を分割して輸入申告する場合の通関数量の確認手続については、NACCSの汎用申請を利用して電子的に実施できるようになります。
従来は、1通の原産地証明書に記載されている貨物を分割して輸入する場合には、通関数量の確認のため、最後の輸入申告受理税関以外の申告受理税関において紙の原産地証明書(原産地証明書がPDF等の電磁的記録により発給されている場合には、当該PDFを紙にカラー印刷したもの。以下同じ。)に、輸入申告された貨物数量の記入及び審査印の押なつを受けていただく必要がありました。今般の手続の電子化に伴い、2024年9月2日以降に汎用申請を利用して当該通関数量の確認の手続を行う場合には、紙の原産地証明書に対して輸入申告された貨物数量の記入及び審査印の押なつを受ける必要はなく、次回以降の輸入申告の際には当該原産地証明書と共に汎用申請を行った者に対して税関から配信される「許可・承認等通知情報」を前回までの輸入分全て提出していただくこととなります。なお、従前どおり紙の原産地証明書を提出し、輸入申告された貨物数量の記入及び審査印の押なつを受ける方法も引き続きご利用いただけます。
具体的な手続の方法については、NACCS掲示板に掲載されております電算関係税関業務事務処理要領の税関手続関連共通編第2章第2節の付表をご参照ください。本手続の手続種別コードは「G97」となります。
●分割通関時における原産地証明書(CO)の取扱いの電子化(イメージ)
●原産地証明書の内取の汎用申請に係るQ&A