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TPP11(CPTPP)及び日EU・EPAに係る文書事前教示の期限切れにご注意ください

2021年11月24日

 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11(CPTPP)、2018年12月30日発効)及び日EU経済連携協定(2019年2月1日発効)が間もなく発効から3年を迎えます。文書による原産地の事前教示については、回答書の発出日(回答書の「原産地認定理由」欄左下に記載された日付)から3年を経過した場合、輸入申告の審査上尊重されないことから、協定発効時に事前教示を取得された方におかれては有効期限切れにご注意ください。
 同一の貨物について引き続き事前教示の利用を希望される場合には、再度お近くの税関官署にて文書による事前教示照会手続を行ってください。

(参考)
事前教示制度(原産地関係)
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#h

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