日オーストラリアEPA、CPTPP及びRCEP協定の輸出者(生産者)自己申告における輸入申告方法の統一化について
2025年5月9日
輸出者(生産者)自己申告に基づき各EPA税率の適用を受けようとする輸入者が、原産性を明らかにする書類を提出できない場合、日EU・EPA及び日英EPAに限り、NACCSの原産地証明書識別コード(4桁)の3桁目に、下表の右欄に掲げる区分に応じ左欄に掲げる特定のコードを入力することで、原産品申告明細書の提出省略を認めています。
コード | 区分 |
---|---|
Q | 製造者(生産者)による原産品申告書 (原産性に関する情報が提供できない場合) |
F | 輸出者による原産品申告書 (原産性に関する情報が提供できない場合) |
2025年6月9日以降、日オーストラリアEPA、CPTPP及びRCEP協定においても、日EU・EPA及び日英EPAと同様に申告方法を統一化し、原産性を明らかにする書類が提出できない場合は、NACCSの原産地証明書識別コード(4桁)の3桁目に特定のコードを入力することで、原産品申告明細書の提出省略が可能となりますので、お知らせいたします。
詳しくは、以下のFAQ及び「NACCSへの原産地証明書識別コード等の入力方法」をご確認ください。
○輸出者(生産者)自己申告における輸入申告方法の統一化にかかるFAQ(PDF:155KB)

○CPTPP税率適用に係るNACCSへの原産地証明書識別コード等の入力方法(PDF:717KB)

○RCEP協定税率適用に係るNACCSへの原産地証明書識別コード等の入力方法(PDF:506KB)
