国際物流拠点産業集積地域制度
沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく、沖縄独自の関税関係特例措置があり、沖縄県経済の発展に大きく寄与しています。
この措置には、以下の制度があります。
国際物流拠点産業集積地域制度
国際物流拠点産業集積地域制度は、平成24年4月に新たに創設された制度で、これまでの自由貿易地域制度及び特別自由貿易地域制度を発展的に拡充したものとなっています。(自由貿易地域制度及び特別自由貿易地域制度は平成23年度で廃止)
1.制度の概要
沖縄振興特別措置法において、関税法上の保税地域制度と立地企業に対する税制・金融上の優遇措置を組み合わせた制度です。
(1)保税地域制度
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類があります。
保税蔵置場では、外国貨物を関税や消費税を納めないまま、保管(蔵置)、内容の点検、改装、仕分けなどを行うことができるため、市況に応じた輸出(積戻し)や輸入が可能となっています。
また、保税工場及び総合保税地域内で、外国貨物である部品・原材料を加工・製造し、できた製品を外国に輸出(積戻し)する場合は、関税や消費税を納める必要はありません。
(2)税制・金融上の優遇措置
国税・関税・地方税等の優遇措置が受けられるほか、人材確保・人材育成に対する助成が受けられます。
国税関係では、法人課税所得の40%控除など、地方税関係では、法人事業税の一部課税免除などがあり、関税制度上の優遇措置としては、以下の2つがあります。
- 選択課税制度 国際物流拠点産業集積地域内の保税工場等において、外国貨物を原料として製造された製品を国内に引き取る(輸入する)場合、製品または原料のいずれか低い方の関税率を選択できる制度です。
- ※一部適用除外品目があります
- 保税地域許可手数料軽減 同地域における保税蔵置場等の許可手数料が半減されます。
2.対象地域
開港及び税関空港に隣接し又は近接している地域であり、かつ、沖縄における産業及び貿易の振興に資するため必要とされる地域が国際物流拠点産業集積地域として指定されます。
なお、これまでの自由貿易地域及び特別自由貿易地域も国際物流拠点産業集積地域としてみなされています。