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沖縄型特定免税店制度

 沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく、沖縄独自の関税関係特例措置があり、沖縄県経済の発展に大きく寄与しています。

 この措置には、以下の制度があります。

沖縄型特定免税店制度
〜すべての輸入品に係る関税が免税され安く購入できます。〜

沖縄型特定免税店制度とは

 本制度は平成10年4月、沖縄振興開発特別措置法(現:沖縄振興特別措置法)等の改正により導入された制度で、概要は以下のとおりです。

    1. 対象商品等

 沖縄地区税関長の承認を受けた小売業者から購入し、携帯して沖縄県以外の本邦の地域へ持ち出す輸入商品について、一人20万円の購入金額を限度として関税が免除されます。

    1. 購入場所

 空港内の旅客ターミナル施設、港湾内の旅客施設及び市中の特定販売施設(内閣総理大臣が指定)。

    1. 購入者

 沖縄県から沖縄県以外の本邦の地域へ出域する旅客。

制度の一層の利用促進を図るため、これまでに以下の制度改正が行われました。

(平成13年4月改正)
  1. 関税の払い戻し制度から免税販売制度に変更される。
  2. 対象品目が輸入品全般に拡大される。(これにより、観光戻税制度対象の8品目も対象になりました。)
(平成14年4月改正)
  1. 購入場所に、空港外の市中の特定販売施設が追加される。(特定販売施設とは、沖縄振興特別措置法第6条に基づき策定される観光振興計画に定められた観光振興地域の区域内にある特定販売施設(内閣総理大臣が指定する部分に限る。)のこと。)
  2. 制度の利用期限が平成19年3月末まで延長される。
(平成19年3月改正)
  1. 制度の利用期限が平成24年3月末まで延長される。
(平成24年3月改正)
  1. 制度の利用期限が平成29年3月末まで延長される。
  2. 航空機旅客に加え、船舶旅客が対象に追加される。
(平成29年3月改正)
  1. 制度の利用期限が平成32年3月末まで延長される。
(令和2年3月改正)
 1. 制度の利用期限が令和4年3月末まで延長される。
(令和4年3月改正)
 1. 制度の利用期限が令和6年3月末まで延長される。
 2. オンラインを利用する方法により購入した物品が免税対象に追加される。

沖縄型特定免税店制度の仕組み

説明図:沖縄型特定免税店制度の仕組み

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