関税中央分析所における分析業務の適切な実施を確保するための対応策について
令和6年9月30日
財務省関税中央分析所
本年8月2日付で関税中央分析所ホームページにおいて公表したとおり、中華人民共和国を原産地とするポリエチレンテレフタレート(PET)に対し、不当廉売関税を課税した事案について、その課税の根拠となった関税中央分析所における分析に手続上の瑕疵があったことが確認されました。
(参照)
「輸入貨物の分析に手続上の瑕疵が認められたことに伴う不当廉売関税の課税の取消しについて」
(令和6年8月2日 関税中央分析所ホームページ掲載)
本事案を受けて、関税中央分析所では、当該瑕疵が発生した原因等について調査を実施しました。そして、当該調査の結果を基に、今後、同様の瑕疵の発生を防ぎ、分析業務を適切に実施していく上で、必要となる対応策を以下のとおり取りまとめました。
関税中央分析所における分析業務の適切な実施を確保するための対応策について
| 連絡・お問い合わせ先 |
| 関税中央分析所総務課 TEL: 04-7135-0160 |

