輸入貨物の分析に手続上の瑕疵が認められたことに伴う不当廉売関税の課税の取消しについて
令和6年8月2日
中華人民共和国を原産地とするポリエチレンテレフタレート(PET)に対し、不当廉売関税を課税した事案について、その課税の根拠となった関税中央分析所における分析に手続上の瑕疵があったことが確認されました。
関税中央分析所は、当該瑕疵が確認されたことを受け、その分析結果を取り消しました。
また、神戸税関は、関税中央分析所が分析結果を取り消したことにより課税の根拠が失われたことから、不当廉売関税の課税を取り消すこととしました。
現在、関税中央分析所において、本件に係る分析に手続上の瑕疵が発生した原因等を調査しております。
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| 関税中央分析所総務課 TEL: 04-7135-0160 神戸税関広報広聴室 TEL:078-333-3028 |

