4.よくある質問
1. 違約品等に係る戻し税とは
2. 要件、必要書類
3. 手続きの流れ
4. よくある質問
Q1
輸入の許可の日から6か月を超えて違約品であることが判明した場合、関税定率法第20条(以下「同条」という。)の関税払戻しを受けることはできませんか。
A1
輸入の許可の日から6か月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合、(6か月を超えて違約が発覚した場合、又はクレームの成立までに長期間を要する場合等)については、輸入の許可の日から1年以内の範囲内で、保税地域への搬入期間の延長が認められます。なお、当該延長の申請は、当初輸入の許可日から6か月を経過した後であっても行うことができます。
Q2
関税定率法第20条の適用を受けることにより、輸入時に納付した消費税の還付を受けることはできますか。
A2
同条が適用される場合、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)の規定に基づき、消費税の還付を受けることができます。
関税が無税の場合も同じです。
Q3
関税定率法第20条の戻し税を受けるための手続きは、どこで行うことができますでしょうか。
A3
国際郵便で輸出する場合の手続きは最寄りの税関官署で行うことができます。ただし、戻し税に係る一連の手続きのために、税関と郵便局との間を往復する必要がある点にご留意願います。
一方、一般貨物として輸出する場合、又は廃棄する場合には対象貨物を保税地域に搬入する必要があります。その場合には、原則、搬入する保税地域の所在地を管轄する税関官署にて手続きを行うこととなります。
東京税関の官署所在地については下記ページをご参照ください。
【東京税関Webサイト】東京税関官署所在地一覧表
(https://www.customs.go.jp/kyotsu/map/tokyo/tokyo_m.htm)
詳細は手続きの流れを参照ください。
Q4
個人的に使用する目的で通信販売により購入した衣類について、注文したとおりの商品(品番、サイズ)ではあるものの、品質やサイズが予期したものとは異なっておりました。この場合、関税定率法第20条の戻し税の適用を受けることは可能でしょうか。
A4
個人使用の通販商品で、品質等が輸入者の予期しなかったものについては、関税定率法第20条の戻し税の適用を受けられる可能性があります。商業貨物のように、売買契約の内容と相違した(注文した商品と異なる)ものである必要はありませんので、税関の減免税担当部門にご相談ください。
Q5
輸出者との間で「違約品であるため、貨物を返送する又は日本で廃棄する」というクレームが成立して、既に貨物の輸出又は廃棄を終えている。事後の申請によって、関税等の払戻しを受けることはできるか。
A5
輸出又は廃棄を終えた後の申請によって、関税等の払戻しを受けることはできません。
関税定率法第20条の戻し税を受けるためには、輸入の許可の日から6か月以内に保税地域に搬入し、その旨を税関に届け出るとともに、輸出又は廃棄するにあたって税関に払戻しに係る手続きを行い、違約品等であることの認定を受ける必要があります。
Q6
輸出者との間で「貨物を返送又は廃棄する」というクレームを成立させるにあたり、その返送又は廃棄に係る費用を自己負担することとなった。その実費に相当する金額を上乗せした金額で払戻しを受けることはできるか。
A6
払戻しは、輸出又は廃棄するものに対して輸入時に納付した関税及び消費税に限ります。
輸出又は廃棄その他手続きに要する費用が申請者の自己負担となる場合、その負担額が払戻し金額以上となる可能性もありますので、払戻し申請にあたってはその点をご確認願います。輸入時に納付した関税及び消費税の金額、その他不明な点等については、税関の減免税担当部門にご相談ください。
2. 要件、必要書類
3. 手続きの流れ
4. よくある質問
Q1
輸入の許可の日から6か月を超えて違約品であることが判明した場合、関税定率法第20条(以下「同条」という。)の関税払戻しを受けることはできませんか。
A1
輸入の許可の日から6か月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合、(6か月を超えて違約が発覚した場合、又はクレームの成立までに長期間を要する場合等)については、輸入の許可の日から1年以内の範囲内で、保税地域への搬入期間の延長が認められます。なお、当該延長の申請は、当初輸入の許可日から6か月を経過した後であっても行うことができます。
Q2
関税定率法第20条の適用を受けることにより、輸入時に納付した消費税の還付を受けることはできますか。
A2
同条が適用される場合、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条第1項第1号(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)の規定に基づき、消費税の還付を受けることができます。
関税が無税の場合も同じです。
Q3
関税定率法第20条の戻し税を受けるための手続きは、どこで行うことができますでしょうか。
A3
国際郵便で輸出する場合の手続きは最寄りの税関官署で行うことができます。ただし、戻し税に係る一連の手続きのために、税関と郵便局との間を往復する必要がある点にご留意願います。
一方、一般貨物として輸出する場合、又は廃棄する場合には対象貨物を保税地域に搬入する必要があります。その場合には、原則、搬入する保税地域の所在地を管轄する税関官署にて手続きを行うこととなります。
東京税関の官署所在地については下記ページをご参照ください。
【東京税関Webサイト】東京税関官署所在地一覧表
(https://www.customs.go.jp/kyotsu/map/tokyo/tokyo_m.htm)
詳細は手続きの流れを参照ください。
Q4
個人的に使用する目的で通信販売により購入した衣類について、注文したとおりの商品(品番、サイズ)ではあるものの、品質やサイズが予期したものとは異なっておりました。この場合、関税定率法第20条の戻し税の適用を受けることは可能でしょうか。
A4
個人使用の通販商品で、品質等が輸入者の予期しなかったものについては、関税定率法第20条の戻し税の適用を受けられる可能性があります。商業貨物のように、売買契約の内容と相違した(注文した商品と異なる)ものである必要はありませんので、税関の減免税担当部門にご相談ください。
Q5
輸出者との間で「違約品であるため、貨物を返送する又は日本で廃棄する」というクレームが成立して、既に貨物の輸出又は廃棄を終えている。事後の申請によって、関税等の払戻しを受けることはできるか。
A5
輸出又は廃棄を終えた後の申請によって、関税等の払戻しを受けることはできません。
関税定率法第20条の戻し税を受けるためには、輸入の許可の日から6か月以内に保税地域に搬入し、その旨を税関に届け出るとともに、輸出又は廃棄するにあたって税関に払戻しに係る手続きを行い、違約品等であることの認定を受ける必要があります。
Q6
輸出者との間で「貨物を返送又は廃棄する」というクレームを成立させるにあたり、その返送又は廃棄に係る費用を自己負担することとなった。その実費に相当する金額を上乗せした金額で払戻しを受けることはできるか。
A6
払戻しは、輸出又は廃棄するものに対して輸入時に納付した関税及び消費税に限ります。
輸出又は廃棄その他手続きに要する費用が申請者の自己負担となる場合、その負担額が払戻し金額以上となる可能性もありますので、払戻し申請にあたってはその点をご確認願います。輸入時に納付した関税及び消費税の金額、その他不明な点等については、税関の減免税担当部門にご相談ください。







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