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2.要件、必要書類

1. 違約品等に係る戻し税とは
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2.要件、必要書類
 ▽要件
 @ 関税等を納付して輸入された貨物であること
 A 輸入時の性質及び形状に変更を加えないもの
 B 輸入の許可の日から6か月以内に保税地域に搬入可能なもの(6か月超1年以内は延長承認を要する)
 C 次のうちいずれかに該当し、輸出又は廃棄することについてやむを得ないもの
   ・品質又は数量等が契約の内容と相違するもの
   ・個人使用の通販商品で、品質等が予期しなかったもの
   ・輸入後に、法令により販売・使用が禁止されたもの

 ▽担当部門
  (関税の払戻し申請先、滅却(廃棄)承認申請先)下記A、Bのいずれか
   A: 違約品等を輸出する場合、輸出申告の宛先となる税関官署(※1)の減免税担当部門
   B: 違約品等を廃棄する場合、搬入して蔵置する保税地域を管轄する税関官署の減免税担当部門
 ※1 輸出申告の宛先となる税関官署は、原則、貨物を蔵置する保税地域を管轄する税関官署と同じです。
   ただし、輸出者又は通関業者のいずれか一方がAEO事業者である場合には、
   貨物の蔵置場所を管轄する税関官署以外を宛先に輸出申告を行うことが可能です。
 
  (保税地域への搬入に係る届出の申請先)
   搬入して蔵置する保税地域を所轄する税関官署の保税担当部門

  (保税地域への搬入期間の延長の承認申請先)下記C、Dのいずれか
   C: 輸入を許可した税関官署の減免税担当部門
   D: 搬入して蔵置する保税地域を所轄する税関官署の減免税担当部門

 ▽必要書類
  (共通)違約品等保税地域搬入届(税関様式T第1630号)(※2)
      ※2 違約品等を郵便によって輸出する場合を除く。
     要件を満たすことを証する書類(クレーム解決書、注文書、納品書等)
     輸入時の輸入許可書等(輸入許可を受けた貨物と同じであることを確認できる書類)
  (輸入許可日から6か月超の場合)違約品等保税地域搬入期間延長承認申請書(税関様式T第1631号)
  (輸出する場合)違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書(税関様式T第1640号)
          インボイス等の通関関係書類
            輸出申告書(税関様式C第5010号) …価格20万円以下で、郵便で輸出する場合を除く
            郵便物受領書 …郵便で輸出する場合のみ
  (廃棄する場合)違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書(税関様式T第1660号)
                           滅却(廃棄)承認申請書(税関様式C第3170号)
  留意点:上記以外にも審査に応じて説明資料を求める場合があります。

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3. 手続きの流れ

4. よくある質問

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