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3.手続きの流れ(ウ.廃棄する場合)

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ウ.廃棄する場合



6.違約品等を保税地域に搬入
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戻し税の対象とする違約品等を輸入許可の日から6か月以内に保税地域に
搬入し、
その保税地域の所在地を管轄する税関官署の保税部門にその旨を届け出ます。
 ○ 違約品等保税地域搬入届 (税関様式T第1630号)

上記の搬入届の受理にあたっては、保税部門で原則、保税地域における搬入確認を実施しております。詳しくは担当する保税部門にお問い合わせください
 


輸入許可の日から6か月を超え、1年以内においては、クレームの成立までに長期間
を要する等やむを得ないと認められる理由がある場合には、上記の搬入届の提出前に、
原則6か月の搬入期間について延長の承認を申請することができます。


○ 違約品等保税地域搬入期間延長承認申請書 (税関様式T第1631号)
 (申請先)下記いずれかに申請書を提出します  
 ・当初輸入を許可した税関官署の減免税担当部門  
 ・搬入予定の保税地域の所在地を管轄する税関官署の減免税担当部門

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条、第56条の2
 ○ 関関税定率法基本通達20-2、20-3、 20-6

7.滅却(廃棄)承認申請
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 関税の払戻し申請に先立ち、滅却(廃棄)承認申請を行います。
○ 滅却(廃棄)承認申請書 (税関様式C第3170号)

@ 対象貨物に該当するものであることを証する書類    
     −違約品であることを証する書類 (例:クレーム解決書)    
     −個人使用の通販商品であることを証する書類 (例:注文書、納品書)   
     −輸入後に、法令により販売・使用が禁止されたことを証する書類  
A 廃棄がやむを得ないものであることを証する書類     
  例:廃棄しても差し支えない旨が記載された輸出者からの文書  
B 輸入された貨物であることに係る税関の証明書      
  例:輸入許可書、国際郵便物課税通知書  
C 違約品等保税地域搬入届受領書

(留意点)  ・@クレーム解決書は、インボイス番号、品名、型番等の記載により、輸入した貨物の全量又は一部として特定されたものが必要となる。   ・上記@〜C以外にも、審査に応じて説明資料を求める場合があります。(例:適正な廃棄処分であることを確認するための「廃棄物処分業許可証」及び「産業廃棄物収集運搬業許可書」の写し)

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第2項
 ○ 関税定率法施行令第56条第2項
 ○ 関税定率法基本通達20-5、 20-6 、20-7、 20-8、20-10

8.税関による滅却(廃棄)承認、検査及び廃棄の確認を受ける
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 滅却(廃棄)承認申請について、税関の書類審査を受けます。


 税関は書類審査を行い、申請貨物が戻し税の対象貨物であり、かつ廃棄することが
やむを得ないものと認められる場合、滅却(廃棄)の承認をします。  
 その後、保税地域に搬入された実際の貨物が、戻し税の対象となる違約品等である
か否かを認定するため、検査(現品確認)を実施します。  
違約品等の認定後、実際に貨物が廃棄される際には、原則、保税地域の搬出から
廃棄処分施設での受入れ、廃棄処分まで立会いをし、廃棄の確認をします。申請者又
は通関業者の方におかれましては、保税地域及び廃棄処分施設の管理者に対して、
搬出、運送及び廃棄に係る日程調整、荷役手配等の対応をお願い致します。  

 税関は立会い終了後、滅却(廃棄)承認書に廃棄を確認した旨を記載します。なお、
廃棄により残存物が生じたときは、関税の払戻し額の算定のため、その品名、数量及
び価格をあわせて記載します。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第2項
 ○ 関税定率法施行令第56条第2項
 ○ 関税定率法基本通達20-5、20-6、20-7、20-8、20-10、20-12
 

9.廃棄完了後、税関により廃棄の確認を受けた「滅却(廃棄)承認書」を提出し、関税払戻し申請
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 廃棄に係る最終処分完了後、税関の担当部門(滅却(廃棄)承認をした部門と同一)
に関税の払戻し申請を行います。

○ 違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書 (税関様式T第1660号)

申請書には、次の書類を添付する。  
・税関が廃棄を確認した旨を記載した「滅却(廃棄)承認書」(ウ-7、8.参照) ※適正な廃棄(最終処分)がなされたことを確認するための説明資料を求める場合があります。  
(例: 「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の写し)

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第2項
 ○ 関税定率法施行令第56条第2項、第56条の3
 ○ 関税基本通達20-5、20-6、20-7、20-8、20-10、20-11、20-12
 

10. 後日、振込にて関税等払戻し
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 税関では、関税の払戻し申請が行われた後、内部手続き(審査)を行います。

 手続き終了後、関税等の払戻しは、申請書に記載された銀行口座への振込みにて
行われますが、銀行振込の実行までは、申請日から通常2〜3か月を要します。  
 なお、具体的な振込予定日の事前通知は行っておりません。また、その問い合わせ
にも対応できない点につきましては、ご了承願います。
*申請日から3か月を経過しても銀行振込が実行されない場合には、その旨を申請し
た税関の担当部門にお知らせ願います。 
 
 申請書
 ○ 違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書 (税関様式T第1660号)

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