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3.手続きの流れ(イ.国際郵便で輸出する場合)

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イ.国際郵便で輸出する場合



6.違約品等を税関に提示
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輸入許可の日から6か月以内に、税関の事前検査を受けるため、戻し税の対象とす
違約品等を税関に提示します。輸入許可の日から6か月を超え、1年以内において
、クレームの成立までに長期間を要する等やむを得ないと認められる理由がある場
合には、原則6か月の搬入期間について延長の承認を申請することができます。
 


提出先となる税関官署に特段の定めはありませんが、戻し税に係る一連の手続きの
ために、郵便で返送のために差し出す郵便局との間を往復する必要がある点にご留意
願います。  
 
 なお、価格が20万円を超える郵便物の場合、「輸出申告」が追加で必要となるため、
事前に差出し予定の郵便局に取扱いの可否について確認されることをお勧めします。
価格20万円超で輸出申告となった場合、税関での手続きも時間を要することをご了承
願います。
【関連】個人輸入された通信販売物品を郵便を利用して返品する場合の戻し税手続きについて (https://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/export5.htm

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税法第76条第1項、関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条
 ○ 関税法基本通達76-2-3、関税定率法基本通達20-2、20-4、20-13、20-14

7.税関による事前検査、封かんを受ける
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税関に提示した違約品等の現品について、関税払戻しの適用要件を満たすもので
あるか、輸出のため郵便局に差し出す前に、あらかじめ税関の検査を受けます。  
 検査を受けるに際して「輸出郵便物事前検査願」及び「輸出インボイス」を提出します。  
 検査終了となった現品については、申請者ご自身が、その場で輸送のための梱包を
したうえで、関税払戻しの対象として、税関の封かんを受けます。


 税関は、上記の「輸出インボイス」等に加えて、違約品等であることを証する書類等、
必要とされる書類を求めて、提示された現品が戻し税の対象となる違約品等であるか
否かを認定するため、提出された書類と現品との対査確認を行います(事前検査)。  
 検査の結果、戻し税の適用が認められるものについて、税関では違約品等の現品を
封かんテープにより封印し、「事前検査済印」を押印して申請者に返付します。  

 税関では、提出された書類と現品について、品名、数量等の対査確認をしますので、
貨物の内容によっては時間を要する場合がございます。また、検査終了後は、郵便局に
現品を差し出した後、再び税関において関税払戻しに係る後続手続きを要します
ので
時間に余裕を持った手続きをお願い致します。

※ 価格20万円超の場合には輸出申告を要するため、事前検査を受ける際にその旨をお知らせください。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税法第76条第1項、関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条
 ○ 関税法基本通達76-2-3、関税定率法基本通達20-2、20-4、20-13、20-14

8.郵便局への差出、受理明細証の受領
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 税関による事前検査、封かんを受けた違約品等の現品を郵便局に持ち込み、
郵便で返送するための手続きをします(輸出郵便物として郵便局に差し出す)。  
 郵便物の差出後、郵便局から発給される「受領証又は輸出郵便物受理明細証
EMS受取書等)を受領します。


 税関では、違約品等が郵便で輸出されることについて、上記の受領証等で確認
しますので、受領証等の対象が税関で事前検査を受けた現品であるとして明示さ
れたもの(例:送付先、内容品及び発送番号等が記された国際郵便マイページ
サービスの控え)を受領証等とともにお持ちになり、事前検査を実施した税関の
担当部門に再度お越し願います。引き続き関税払戻しに係る手続きを案内します。

【関税払戻し申請にあたって必要となる税関手続き】  
 価格が20万円以下のもの ・・・事前検査のみ(輸出申告は不要)  
 価格が20万円超のもの   ・・・事前検査に加えて、輸出申告を要する

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税法基本通達76-2-3、関税定率法基本通達20-13、20-14
 

9.税関に受理明細証等の提出
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 郵便局から発給された「受領証又は輸出郵便物受理明細証」(EMS受取書等)を
税関の担当部門に提出します。


 税関では、受理明細証等の提出をもって、違約品等が郵便を利用して輸出可能な ものとして郵便局で受理されたことを確認します。  受理明細証等を確認したことにより、関税の払戻し申請に移行します。 

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税法第76条第1項
 ○ 関税法基本通達76-2-1〜 76-2-6、関税定率法基本通達20-13、20-14
 

10. 関税払戻し申請、後日、振込にて関税等払戻し
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 輸出許可を受けた後、関税の払戻し申請を行います。
 ○ 違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書 (税関様式T第1640号)

申請書には品名及び数量並びに輸出の事由を記載して、次の書類を添付する。  
 @ 対象貨物に該当するものであることを証する書類  
 A 当初輸入時の輸入許可書、国際郵便物課税通知書等

※ 事前検査時に確認した書類(ア-5、イ-7.参照)を添付することになります。

税関では、関税の払戻し申請が行われた後、内部手続き(審査)を行います。

 手続き終了後、関税等の払戻しは、申請書に記載された銀行口座への振込みにて
行われますが、銀行振込の実行までは、輸出貨物が船舶又は航空機へ積み込まれ
たことを確認した日から通常2〜3か月を要します。  
 なお、具体的な振込予定日の事前通知は行っておりません。また、その問い合わせ
にも対応できない点につきましては、ご了承願います。
*輸出貨物が船舶又は航空機へ積み込まれた日から3か月を経過しても銀行振込
が実行されない場合には、その旨を申請した税関の担当部門にお知らせ願います。
 
▬ 関係法令、通達
 ○ 関税法定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-5、20-7、20-8、20-13、20-14

 

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