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3.手続きの流れ(ア.一般貨物として輸出するとき)

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ア.一般貨物として輸出する場合



6.違約品等を保税地域に搬入
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 戻し税の対象とする違約品等を輸入許可の日から6か月以内に保税地域に
搬入し、
その保税地域の所在地を管轄する税関官署の保税部門にその旨を
届け出ます。

 ○ 違約品等保税地域搬入届 (税関様式T第1630号)

上記の搬入届の受理にあたっては、保税部門で原則、保税地域における搬入
確認を実施しております。詳しくは担当する保税部門にお問い合わせください 



 輸入許可の日から6か月を超え、1年以内においては、クレームの成立までに長期間
を要する等やむを得ないと認められる理由がある場合には、上記の搬入届の提出前に、
原則6か月の搬入期間について延長の承認を申請することができます。


○ 違約品等保税地域搬入期間延長承認申請書 (税関様式T第1631号)
(申請先)下記いずれかに申請書を提出します  
 ・輸入を許可した税関官署の減免税担当部門  
 ・搬入予定の保税地域の所在地を管轄する税関官署の減免税担当部門

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条、第56条の2
 ○ 関税定率法基本通達20-2、20-3

7.輸出申告、関税払戻し申請
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通常の輸出申告に際して、関税の払戻し申請をあわせて行います。
○ 違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書 (税関様式T第1640号)

<添付書類>

@ 対象貨物に該当するものであることを証する書類    
     −違約品であることを証する書類 (例:クレーム解決書)    
     −個人使用の通販商品であることを証する書類 (例:注文書、納品書)   
     −輸入後に、法令により販売・使用が禁止されたことを証する書類  
A 輸入された貨物であることに係る税関の証明書      
      例:輸入許可書、国際郵便物課税通知書  
B 違約品等保税地域搬入届受領書
     ※輸出申告をNACCSを使用して行う場合 →9.船舶、航空機への積込み(輸出確認) を参照
(留意点)  
・クレーム解決書は、インボイス番号、品名、型番等の記載により、輸入した貨物の全量又は一部として特定されたものが必要となる。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-4、20-5、20-8

8.税関による検査、輸出許可を受ける
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 輸出申告、関税払戻し申請について、税関の書類審査を受けます。


 税関は、書類審査後、保税地域に搬入された実際の貨物が、戻し税の対象となる
違約品等であるか否かを認定するため、検査(現品確認)を実施します。  
 輸出者又は通関業者の方におかれましては、保税地域の管理者に対して、貨物確
認に係る日程調整、荷役手配等の対応をお願い致します。

 ⇒書類審査、貨物確認の結果、輸出申告貨物が、戻し税対象の違約品等であること
 及び輸入された貨物と同一であることが認められた場合、輸出許可となります。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-4、20-5、20-7、20-8
 

9.船舶、航空機への積込み(輸出確認)
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 輸出を条件とした関税払戻しは、輸出許可を受けた貨物が船舶又は航空機へ積み
込まれたこと
について、税関の監視部門による確認を受ける必要があります。

輸出申告をNACCS*を使用して行った場合 * 輸出入・港湾関連情報処理システム  
 輸出申告時に「関税減免戻税コード」に関税定率法第20条に該当するコードを
入力します(システムで自動的に要船積(搭載)確認対象となる)。  
 貨物が船舶又は航空機に積み込まれた後、NACCSで「船積確認登録」業務(業務コード:CCL)を行い、税関宛てに「船積確認通知情報」を送信します。

輸出申告を「税関様式C第5010号」で行った場合  
 貨物が船舶又は航空機に積み込まれたことの確認として、輸出許可書の積込年月日欄に税関の監視部門から確認印を受け、当該輸出許可書を輸出申告をした税関の減免税担当部門に提示します。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条
 ○ 関税定率法基本通達67-1-20
 

10. 後日、振込にて関税等払戻し
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 税関では、戻し税の対象となる輸出貨物が船舶又は航空機へ積み込まれたことを
確認した後、内部手続き(審査)を行います。

 手続き終了後、関税等の払戻しは、申請書に記載された銀行口座への振込みにて
行われますが、銀行振込の実行までは、輸出貨物が船舶又は航空機へ積み込まれ
たことを確認した日から通常2〜3か月を要します。  
 なお、具体的な振込予定日の事前通知は行っておりません。また、その問い合わせ
にも対応できない点につきましては、ご了承願います。
*輸出貨物が船舶又は航空機へ積み込まれた日から3か月を経過しても銀行振込
が実行されない場合には、その旨を申請した税関の担当部門にお知らせ願います。
 
 申請書
 ○違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書 (税関様式T第1640号)
 

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