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3.手続きの流れ(No.1〜5)

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1.輸入許可の日から6か月以内(注)に保税地域に搬入可能かを確認
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まず最初に、輸入の許可の日から6か月(注)が経過していないことを確認します。
 

関税等の払戻しを受けるためには、輸入許可の日から原則6か月以内に貨物を保税地域に搬入し、その旨をその保税地域の所在する税関に届け出る必要があります。
(注)原則は6か月以内となっておりますが、やむを得ないと認められる理由がある場合(※)には、輸入許可日から1年以内であれば、その期間延長の承認を受けられます。なお、その場合における延長承認申請は、輸入許可から6か月を経過した後でも可能です。
※ クレームの成立までに長期間を要する場合   
      貨物の回収に相当の期間を要する場合 等

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法施行令第56条、第56条の2
 ○ 関税定率法基本通達20-2、20-3

2.輸入された貨物で、戻し税の対象となるものかを確認  
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次に掲げる対象貨物に該当するかを確認します。  
該当する場合、そのことを資料(5.を参照)により明らかする必要があります。

関税を納付して輸入された貨物であり、下記@〜Bのうちいずれかに該当し、輸出することについて、やむを得ないと認められる場合に限ります。
  @ 品質又は数量等が契約の内容と相違し、返送のため輸出するもの
  A 個人使用の通販商品で、品質等が予期しなかったものであるため、
    返送のため輸出するもの
  B 輸入後に、法令により販売・使用が禁止されたため、輸出するもの
上記の輸出に代えて、廃棄することがやむを得ないと認められる場合も対象となります。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項、第2項
 ○ 関税定率法施行令第55条の2、第56条第2項
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-5、20-7、20-8、20-10

3.輸入時の性質及び形状に変更を加えないものであることを確認 
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 違約品等であるため輸出又は廃棄が予定されている貨物が、輸入時の性質及び形状に実質的な変化が加えられたものでない(※)ことを確認します。

※ 改装、単なる分離、棒、板、布地等の素材としての性質形状を失わない程度の切断、
 その他これらに類する行為及び経済的な効用を発揮しない試験的使用による損傷を含む。
 

 違約品であることを確定させるために必要な検品、分析等を行ったのみであれば、輸入時の性質及び形状に変更を加えないものと認められ、戻し税の対象となる場合があります。 

 上記の必要な検品等のために貨物を開封した場合、戻し税の要件である「輸入時の性質及び形状に変更を加えないもの」であることを確認するため、検品等の具体的な内容、その数量等について、管理記録が必要となる場合があります。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-5、20-7、20-8
 

4.戻し税の適用について税関に相談  
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 戻し税の適用が認められるかどうかについて、対象貨物に該当することを証する書類等を関係法令、通達の規定に照らして十分な検討を行い、税関の担当部門にご相談ください。
 

(税関の担当部門)  
 ・違約品等の輸出申告(※)を予定する税関官署の減免税担当部門  ・違約品等を廃棄する場合においては、戻し税の手続きに際して搬入予定 の保税地域を管轄する税関官署の減免税担当部門  
 
 なお、上記の輸出申告先の税関官署又は搬入する保税地域が未定の場合には、東京税関では業務部通関総括第2部門にて対応します。

※ 「輸出者」又は「通関業者」のいずれか一方がAEO事業者である場合、自由化申告を行うことが可能です。
  自由化申告とは、貨物の蔵置場所を管轄する税関官署以外の官署に輸出入申告を行うことです。

▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項、第2項
 ○ 関税定率法施行令第56条第1項、第2項、第56条の2
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-5、20-7、20-8、20-10
 

5.適用要件に応じて、証明書類をとりそろえる  
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 戻し税の適用について相談を受けた税関は、申請者において検討した内容等を聴取し、適用要件を満たすことを示す書類として必要な事項を助言します。  
 貨物状況や契約内容によって申請者が入手できる書類は多種多様であり、要件を満たすことを示すための具体的な書類については、個々のケースに応じて異なることから、判断が難しい場合は税関にご相談ください。
 

(適用要件を満たすことを示す書類に必要なポイント)  
  ・戻し税の申請貨物が、輸入許可を受けた貨物と同じであることを確認できる    
    例:商品固有のシリアルナンバー、倉庫の搬出入伝票  
・輸入時の性質及び形状に変更を加えないものである    
    例:輸入後は、未開封、試験的使用又は検品のみであることを示す書類  
 ・契約内容と相違した違約品等であることを明らかにできる   
   例1:輸入した貨物の返送合意が明確なクレーム解決書    
   例2:個人使用の通販商品であることを明示する注文書、納品書


▬ 関係法令、通達
 ○ 関税定率法第20条第1項、第2項
 ○ 関税定率法施行令第56条第1項、第2項、第56条の2
 ○ 関税定率法基本通達20-1、20-5、20-7、20-8、20-10
 

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