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1.違約品等に係る戻し税とは(概要・法律)

1. 違約品等に係る戻し税とは
 ▽概要
 関税等を納付して輸入された貨物のうち、違約品(契約内容と相違する貨物)等に該当するもので輸入時の性質及び形状が変わっていないものを、日本から輸出するときは、輸入時に納付した関税等を払い戻すことができる制度です。輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合にも、関税等を払い戻すことができます。ただし、輸入の許可の日から原則6か月以内に保税地域に搬入されたものである場合に限ります。

 ▽戻し税の対象となる違約品等
  下記@〜Bのいずれかに該当し、輸出又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物が該当します。
  @:品質又は数量等が契約の内容と相違するもの
  A:個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであって、品質等について輸入者が予期しなかったもの
  B:輸入後において法令により販売や使用が禁止されるに至ったもの
  ※@、Aに係る輸出については、返送のため輸出するときに限る。

 ▽関係法令、通達
  関税定率法第20条
  関税定率法施行令第55条、第55条の2、第56条、第56条の2、第56条の3、第56条の4
  関税定率法基本通達20-1 〜20-16




2. 要件、必要書類
3. 手続きの流れ
4. よくある質問

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