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入国旅行者の旅具通関範囲(東京税関版)

 旅具通関は外国から入国する旅客等が携帯して輸入する貨物について、一定の範囲を決め簡易な通関手続を認めるもので、その範囲は次のとおりであり、これを超える場合は商業貨物と同様に一般通関扱いとなります。

輸入通関範囲(簡易な通関手続を認めるもの)

(1) 携帯品
 
手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾品、その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいいます。
 
なお、お土産等の貨物についても一定の範囲を決め簡易な通関手続を認めることとしており、その範囲は、原則、1品目につき3個までとし、3個を超える場合はその課税価格が30万円程度以下の貨物となります。なお、この範囲には、旅行先で送られた別送品も含まれます。

(2) 職業用具
 
本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいいます。

(3) 引越荷物
 
本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいいます。

(4) 託送品
 
社用品等、本人の個人的な使用に供する貨物以外の貨物を携帯して輸入する場合であって、その範囲は数量にかかわらず、その課税価格が30万円程度以下の貨物となります。なお、旅行者の免税範囲の適用はありません。

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