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課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について (1006東京税関版)

◎課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。

 ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用がありません。

 なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税適用になりませんので留意して下さい。

 また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。

 

◎「課税価格の合計額が1万円以下の物品」の判断は、次の基準により行われます。

(1)1申告に係る輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの

 ただし、1インボイスに係る貨物を分割して申告した場合には、そのインボイスに記載されたすべての貨物の課税価格を合計したものになります。

(2)郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの

 ただし、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。

 

(参考)「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なもの革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等

 

(関税定率法第14条第18号、関税定率法施行令第16条の3、関税定率法基本通達14−21、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)

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