現在位置:

別送品がある場合の税関への申告手続 (7102東京税関版)

 「別送品」とは、引越荷物、旅先で不要になった身回品、土産品などを、携帯品として持ち帰るものとは別に渡航先から郵便や宅配便などを利用して送ったものです。
 別送品として簡易な手続きで通関できるものは、原則として本人の帰国(入国)後、6ヶ月以内に輸入する場合に限ります。
 なお、商業貨物や高額な物品等を別送品として本邦に送った場合には、一般の貿易貨物と同様の手続きが必要となる場合があります。


1.外国から送る際の留意点

必ず自分自身を名宛人とし、品物の外装、税関告知書(郵便物)、送り状などに「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明確に表示してください。(特に土産品店などに依頼して送る際は「別送品」の表示を必ず行うように店員に指示して下さい。)
 また、入国(帰国)前に別送品が日本に到着する場合には、ご利用の通関業者(運送業者)にその旨を連絡してください。連絡を怠ると一般貨物として通関されることがあり、免税範囲内であっても免税されないことがあります。


2.入国(帰国)の際の手続

 「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)を2通、税関に提出して下さい。
 そのうち1通に税関が確認印を押してお返ししますので、大切に保管して下さい。入国後、別送品の申告を行うことや確認印を押した申告書を紛失された場合の再発行はできませんのでご注意ください。


3.宅配便を利用した別送品の通関手続

  宅配便業者が通関業を営んでおりますので、

 イ 「別送品申告書」(入国の際、税関の確認を受けたもの)
 ロ 「パスポート」
 ハ 「領収書」

を渡して別送品通関を依頼してください。
 税金等の支払いは、通常、宅配便業者が立て替えていることが一般的です。支払方法については、宅配便業者に確認してください。


4.国際郵便を利用した別送品の通関手続

 別送品が郵便により国内に到着すると、税関の外郵出張所から郵便物の名宛人に対して「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という葉書が送られてきますので、入国の際に税関に申告して確認印を受けた「別送品申告書」を、葉書を差し出した税関外郵出張所に郵送するか、又は直接窓口に提出して下さい。
 なお、郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取扱われ「国際郵便物課税通知書」が送付されることがありますが、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうかお問い合わせ下さい。税金を納付した後では免税を受けられないことがあります。
 誤って税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所にご相談下さい。

(相談先)

東京税関東京外郵出張所(税関相談官) 03-5665-3755
〒136-0075 東京都江東区新砂3-5-14
郵便事業(株)東京国際支店3階



5.一般貨物(航空貨物、海上貨物)を利用した別送品の通関手続

(1)航空会社、船会社、運送業者などから荷物の「到着通知」があります。
(2)通知のあった航空会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取って下さい。
(3)税関の
別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告を行って下さい。申告に必要なものは次のとおりです。
 イ 「別送品申告書」(入国の際、税関の確認を受けたもの)
 ロ 「輸送関係書類」(上記(2)の書類)
 ハ 「内容品明細書」「パスポート」「領収書」
 ニ 「印鑑」
(4)荷物を倉庫(保税蔵置場)から税関検査場まで移動し、税関検査を受けます。
  動植物検疫の必要なものは、各税関の最寄りの動植物検疫所などで検査を受けることになります。
(5)課税扱いとなった場合は、税金を納付して下さい。

以上で通関が終了し、荷物を受け取ることができます。


*通関手続の代行

上記の別送品の通関手続は、専門の業者(通関業者)に依頼することもできます。

 

(関税法第6条の2、第8条、第67条、関税定率法施行令1条1項、第14条、関税法基本通達67−4−10)

 

海外からお土産等を国際郵便や国際宅配便で送られる方へ

※別送品手続のポイントです。一度ご覧ください。

 

 

ページトップに戻る
トップへ