品目別の通関手続き等のご案内(製造たばこ)
◆ 業として行う製造たばこの輸入 ◆
▽新規登録
自ら輸入をした製造たばこの販売(消費者に対する販売を除く)を業として行うには財務大臣の登録を受ける必要があります。この登録を受けた者を「特定販売業者」といいます。
手続きについてはこちらをご覧下さい。申請書の様式は別紙様式第1号、誓約書の様式は同第2号となります。
申請書・誓約書(EXCEL;37kb)
申請書・誓約書(PDF;51kb)
▽登録事項の変更
すでに登録を受けた特定販売業者は、住所や主たる事務所の所在地等に変更があった場合変更についての届出が必要です。手続きについてはこちらをご覧下さい。
変更届出書の様式は別紙様式第7号となります。
変更届出書(EXCEL;37kb)
変更届出書(PDF;48kb)
*相続、合併または分割の際の手続きについては下記相談窓口にお問い合わせ下さい。
▽特定販売業の廃止
特定販売業者がその営業を廃止したときは届出が必要です。この届出に添付書類は不要です。
廃止届出書の様式は別紙様式第8号となります。
廃止届出書(EXCEL;38kb)
廃止届出書(PDF;50kb)
●申請、相談窓口(土、日、休祝日を除く08:30〜12:15、13:00〜17:00)
東京税関 業務部通関総括第2部門 塩・たばこ担当
電話番号:03−3599−6338 FAX番号:03−3599−6458
メールアドレス:tyo-gyomu-jigyouhou@customs.go.jp