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門司税関は、福岡県警察と共同調査を実施し、平成23年12月15日、貿易会社及び同貿易会社代表取締役を関税法違反(虚偽申告)嫌疑で福岡地方検察庁に告発した。
犯則嫌疑者は嫌疑会社の業務に関し、貨物(たばこ、生地等)の最終仕向地が北朝鮮であるにもかかわらず、貨物の最終仕向地を中華人民共和国の大連と偽った輸出申告を行い、貨物を不正に北朝鮮に輸出したものである。
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