削除申請の際の注意点について
削除申請を行う前に、以下の3点についてご確認ください。
1.法人番号の公表設定について
法人番号をお持ちの方で税関輸出入者コードを削除した場合、今後の輸出入申告は法人番号を利用していただきます。
ただし、国税庁の法人番号公表サイトで確認することができない法人番号はご利用いただけない場合がございますので、当該サイトで公表されているかご確認ください。
2.税関輸出入者コードを登録した機能等に係る情報について
税関輸出入者コードを使って次の情報の登録を行っている場合、税関輸出入者コードの削除後は次の登録情報が使えなくなる可能性があります。
登録手続きを行った窓口で、税関輸出入者コードから法人番号又はJASTPROコードに変更する手続きを事前に行ってから税関輸出入者コードの削除申請を行ってください。
なお、他法令にかかる登録において税関輸出入者コードを利用している場合も、税関輸出入者コードを削除した後利用できなくなる可能性があり ますので、事前に関係省庁へお問い合わせください。
登録情報 | 問合せ窓口 |
---|---|
1-1 たばこ特定販売業者情報 1-2 石油石炭税特例納付承認番号 1-3 包括保険番号 1-4 輸入包括審査扱い受理番号 |
1 各税関業務部通関総括部門 |
2-1 特定輸出者又は特例輸入者 2-2 特定輸出者の自社倉庫コード |
2 各税関業務部AEO担当部門 |
3-1 輸入包括評価申請受理番号 | 3 各税関業務部評価部門 |
4-1 担保登録番号 | 4 各税関業務部収納部門 |
5-1 関税割当証明書番号 | 5 各税関業務部通関部門 |
6-1 納付書関連情報出力先情報 6-2 航空運送事業者情報 6-3 リアルタイム口座 6-4 自社通関 |
6 NACCSセンター |
3.NACCSを導入し自社通関を行っている場合
輸出入者が「ご自身の端末」にNACCSを「導入」し、輸出入申告を行っている場合、税関輸出入者コードを削除すると輸出入申告ができなくなる おそれがあります。(なお、税関窓口で「窓口電子申告端末」を「利用」して、輸出入申告を行っている場合はこれに該当しません。)
NACCSの利用申し込みを行った際に税関輸出入者コードを登録している可能性がありますので、NACCSセンターの窓口にお問合せください。