申請書式項目一覧(個人・個人事業者 新規申請様式)
申請書が正しく表示されない方は、下記フォーマットをメール本文へ記載して申請ください。
なお、申請は、注意喚起事項に同意の上行ってください。
また、赤字は必須入力項目ですので、必ず入力してください。
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【申請担当者情報】
・氏名:
・電話番号:
【代理申請者情報】(ご自身で申請される場合は入力不要です)
・代理申請者種別:
※以下の5つの中から1つお選びください。
1.通関業者
2.税関事務管理人
3.フォワーダー
4.個人
5.その他
・氏名:
・会社名:
・住所:
・電話番号:
【輸出入者情報】
こちらに入力された情報のうち、個人名又は屋号、住所及び電話番号がNACCSに登録されます。
ただし、これらの登録情報については、個人情報保護の都合上、NACCS検索機能では非公開となります。
輸出入申告を通関業者に依頼される方は、依頼の際に、取得した税関輸出入者コードの番号を必ずお伝えください。
・個人名又は屋号:
※全角40文字以内で入力ください。個人名の例:税関 太郎、屋号の例:カスタムズ
・個人名(英字)又は屋号(英字):
※半角英数字大文字70字以内で入力ください。個人名の例:ZEIKAN TARO、屋号の例:CUSTOMS
※英字表記は、姓名の順が基本です。
<住所1>(住民票の住所をご記入ください。建物名、ビル名は省略可能です。)
・郵便番号:
・住所:
・住所(ふりがな):
・電話番号:
・設立年月日(個人名の場合は生年月日):
<住所2>(住民票以外の住所を輸出入で使用される場合はご記入ください)
※住所2を入力した場合は、こちらの住所及び電話番号がNACCSに登録されます。
・郵便番号:
・営業所住所:
・営業所住所(ふりがな):
・営業所電話番号:
<存在確認>
・存在確認方法:
※以下の3つの中から1つお選びください。
1.住民票
2.JASTPROコード
3.EDINETコード
※住民票を選択された場合、本申請書を電子メールで送信する際に、住民票を合わせて提出願います。
なお、名称を屋号で登録する場合は、住民票の他に屋号の確認書類も必要となります。
詳しくは、注意喚起事項を参照してください。
・JASTPROコード(存在確認方法で2を選択した場合):
・EDINETコード(存在確認方法で3を選択した場合):
【申請関連情報】
税関が申請担当者及び代理申請者とやり取りをする際、
ご本人かどうか確認するための情報として使用しますので、大切に保管してください。
・パスワード:
※半角英数字8文字以上32文字以内で、英大文字、英小文字、数字のうち2種類以上使用してください。
※ここでご設定いただいたパスワードは、税関から発給通知書を送信する際のパスワードとして使用します。
また、今後、登録内容の変更や削除の申請をする際にも、本人確認情報として必要となります。
「パスワード」、「秘密の質問及び秘密の質問の答え」の両方をお忘れになった場合は、
別途手続きが必要となりますので、ご注意ください。
・秘密の質問:
※以下の8つの中から1つお選びください
1.イチオシの商品は
2.座右の銘は
3.尊敬する人は
4.好きな芸能人は
5.旅行に行きたい場所は
6.小さいころ集めていたものは
7.一番好きな映画は
8.その他
・秘密の質問の答え:
※全角16文字以内
※秘密の質問及び答えは、万一、パスワードをお忘れになった場合の本人確認情報として使用します。
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入力項目は以上です。入力内容に誤りが無いことが確認できましたら、税関発給コード担当(tyo-chosa-iio-zeikancode@customs.go.jp) 宛に、入力した電子メールを送信することにより申請してください。申請に当たっては、下記を必ず確認してください。
1.電子メールの件名は「新規申請(登録名)」(例:新規申請(税関太郎)) としてください。
2.存在確認方法で住民票を選択した場合は、住民票を提出してください。
3.名称を屋号で登録する場合は、住民票の他に、屋号の確認書類(官公庁の受付印のあるもの)も合わせて提出してください。
電子申請の場合は受付けたことを証明する書類も提出してください。
4.以上のケースに該当する場合について、申請メールに添付の上提出してください。
5.税関輸出入者コードの発給が完了次第、申請のあった電子メールアドレス宛に通知書を添付して返信するので、当担当からの電子メールを受信できるようにしておいてください。
なお、手続が完了するには、申請後、1週間程度要します。(※連休前や年末年始等、さらに日数を要します。) 申請から1週間以上経過しても返信が無い場合は、税関発給コード担当までご連絡ください。
