9703 輸出入者符号について(カスタムスアンサー)
平成29年10月のNACCS更改に合わせ、輸出入申告書等の輸出入者符号の欄には、『社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における「法人番号」』(※1)を記載(入力)していただくこととなりました。ただし、法人番号をお持ちでない方については記載の必要はありません。
なお、NACCSの利用にあたっては、引き続き(一財)日本貿易関係手続簡易化協会が保守管理を行う「日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)」(以下、JASTPROコード)又は税関が発給している「税関輸出入者コード」を利用することが可能です(※2)。
JASTPROコードの取得については、日本貿易関係手続簡易化協会https://www.jastpro.org/にお問い合わせ願います。
「税関輸出入者コード」については、法人番号をお持ちでない方(個人等)に対してのみ、税関において発給を行っています(※3)。取得・申請方法については、インターネットの税関HP(税関発給コード申請ページ)に掲載されていますので、そちらを参照して下さい。
※1)「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第2条第15項に規定する法人番号です。
※2)法人番号をお持ちで、当該番号とJASTPROコード又は税関輸出入者コードが紐付けされている場合、NACCS利用時に「輸出入者符号」欄にこれらコードを入力すれば、申告時にシステム上自動で「法人番号」に変換されます。法人番号をお持ちでない場合、そのままJASTPROコード又は税関輸出入者コードが出力されます。
※3)法人番号をお持ちの方については、税関輸出入者コードの登録内容の変更及び新規発給に係る取扱いは終了しております。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。