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9502 個別指定による期限延長の手続について(カスタムスアンサー)


 災害その他やむを得ない理由(災害等)により、期限までに関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(申請等)をすることができないと認められるときは、最寄りの税関官署等に申請することにより、その災害等のやんだ日から2か月以内に限り、申請等の期限延長の適用を受けることができます。

⑴ 申請等に係る期限を延長しようとする方におかれましては、「災害等による申請等の期限延長申請書(税関様式C-1002-1)」(申請書)に必要事
 項を記入し、原則として災害等がやんだ日から1月以内に最寄りの税関官署等の利便の良い税関官署に提出してください。
  なお、提出に際しましては、「S07 災害等による申請等の期限延長申請」(汎用申請)をご利用いただくことも可能です。

⑵ 提出された申請書に関して、災害等の事実に応じ、税関から申請者に対して災害等があったことを証する書類(罹災証明書、診断書等)の提出を求
 められることがあります。

⑶ 税関が申請書を受理した後、個別指定による期限延長を認めることとしたときは、「災害等による申請等の期限延長通知書(税関様式
 C-1002-2)」を、申請を却下することとしたときは、「災害等による申請等の期限延長却下通知書(税関様式C-1002-3)」を申請者に対し通知し
 ます。

⑷ 個別指定による期限延長は、地域指定又は対象者指定(「9501 災害等による期限の延長について」を参照ください。)の適用がない場合に限
 り適用されます。
  そのため、個別指定による期限延長を受けていた者が、地域指定又は対象者指定の期限延長の適用を受けることとなった場合には、当該地域指定又
 は対象者指定の期日が到来するまでの間、個別指定は失効することとなります。

 (関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4第3項及び第4項、関税法基本通達2の3−1〜2の3−3)

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