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9501 災害等による期限の延長について(カスタムスアンサー)


 災害その他やむを得ない理由(災害等)により、関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(申請等)に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その災害等がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
 期限延長は以下の3点に分類されます。

1 地域指定による期限延長
 地域指定による期限延長は、自然災害など、申請等をする者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申請等をすることができない者が都道府県の全部又は一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、財務大臣が、地域及び期日を指定して、その申請等の期限を延長するものです。これにより、指定された地域に住所又は居所を有する者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申請等の期限が延長されます。この地域及び期日の指定は、告示により行います。
 地域指定による期限延長は、指定地域内に住所又は居所を有する者が対象となりますので、指定地域外の地域に住所又は居所を有する者は対象となりませんが、災害等により期限までに申請等をすることができないと認められるときは、下記3の個別指定による期限延長の適用を受けることができます。

2 対象者指定による期限延長
 対象者指定による期限延長は、サイバー攻撃等により、NACCSを使用して行う申請その他の特定の行為をすることができないと認める者(対象者)が多数に上ると認められる場合に、財務大臣が、その対象者の範囲及び期日を指定して、期限を延長するものです。これにより、指定された範囲に該当する者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申請等の期限が延長されます。この対象者の範囲及び期日の指定は、告示により行います。
 対象者指定による期限延長は、指定された範囲に該当する者が対象となりますので、これに該当しない者は対象となりませんが、災害等により期限までに申請等をすることができないと認められるときは、下記3の個別指定による期限延長の適用を受けることができます。

3 個別指定による期限延長
 災害等により期限までに申請等をすることができないときは、最寄りの税関官署等に申請することにより、その災害等のやんだ日から2か月以内に限り、申請等の期限が延長されます。
 具体的な申請手続につきましては、「9502 個別指定による期限延長の手続について」をご覧ください。

 (関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4、関税法基本通達2の3−1〜2の3−3)

 

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