6101 国際郵便物の通関手続の概要(カスタムスアンサー)
1. | 外国から送られてきた郵便物のうち課税価格が20万円以下のものについては、信書を除きすべてのものが税関検査の対象となります。税関検査は、税関の外郵出張所等が置かれている日本郵便株式会社郵便局で行われます。 検査の結果、郵便物の流れはその内容により、次のようになります。 |
- 郵便物に税金がかからない場合は、日本郵便株式会社から名宛人に直接郵便物が配達されます。
- 関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、税関から日本郵便株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書(様式C-5060)」及び「納付書(払込金受領証を兼ねます。以下同じ。)」とともに、郵便物が直接配達されますので、税金の納付を日本郵便株式会社に委託する旨を申し出て、税金相当額及び日本郵便株式会社の取扱手数料を支払えば、その場で郵便物を受け取ることができます。
- その他の場合は、「国際郵便物課税通知書」は送付されますが、郵便物及び納付書は配達されません。この場合、課税通知書の下欄の配達郵便局等日付印欄に押印されている郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば、郵便物を受け取ることができます。なお、別途、日本郵便株式会社の取扱手数料を支払う必要があります。
これとは別に税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ(税関様式C-5081)」という「はがき」が送られてくることがあります。この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関外郵出張所等へ郵送または持参するか、電話で連絡する必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照らし合わせて価格などを確認しますが、問題がなければ先に説明した方法で郵便物を受け取ることができます。
手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わせください。
2. | 外国から送られてきた郵便物のうち、課税価格が20万円を超えるものについては、原則として、国内に引き取る際には、郵便物が保管されている保税地域(日本郵便株式会社郵便局)を管轄する税関(外郵出張所等)へ、輸入(納税)申告を行い、税関の検査が必要とされる郵便物については必要な検査を受けた後、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受けなければなりません。(注) この場合の手続の流れは次のようになります。 |
外国から課税価格が20万円を超える郵便物が到着すると名宛人に日本郵便株式会社から通関手続の案内文書が送られます。その案内文書が送られてきたら、「仕入書」など輸入(納税)申告に必要な書類を揃えて、日本郵便株式会社や他の通関業者(以下「通関業者等」といいます。)に輸入手続を依頼するか、ご自身で税関への輸入(納税)申告を行ってください。日本郵便株式会社に手続を依頼する場合は、案内文書を受け取った際に、その旨日本郵便株式会社に申し出てください。
関税等の税金の納付が必要な場合は、税関による輸入(納税)申告の審査及び検査が終了した後に、
関税等の税金の納付が必要な場合は、税関による輸入(納税)申告の審査及び検査が終了した後に、
- 通関業者等に輸入手続きを依頼した場合は、その通関業者等から
- ご自身で税関への輸入(納税)申告を行った場合は、税関から
納付すべき税金の額が通知されますので、税金を納付してください。
税金が納付されたことを税関が確認すると、輸入が許可されて、郵便物が名宛人に配達されます。
(注)課税価格が20万円を超える場合でも、ギフトなどの寄贈物品や差出人から一方的に送られてきた等の理由により価格等が判らない場合は、課税価格が20万円以下の場合と同様の通関手続(上記1を参照して下さい。)を行うことになります。
国際郵便物に関する手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わせください。
なお、郵便物の配達状況についてはこちらから日本郵便株式会社へご確認ください。
国際郵便物に関する手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わせください。
なお、郵便物の配達状況についてはこちらから日本郵便株式会社へご確認ください。
(関税法第67条、第72条、第76条、第77条、第77条の2、第78条、関税法基本通達76-4-1〜78の2-4-1)
※ なお、税関ホームページの「パンフレット・ポスター」のコーナーに、「国際郵便物通関手続のしおり」のパンフレットを掲載しています。
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