2501 輸出してはならない貨物(カスタムスアンサー)
関税法で輸出が禁止されている物品には、次の4の分野のものがあります。
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第9号に定める行為を除く。)を組成する物品
これらの物品のうち、1、3又は4に掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄することができます。(なお、3又は4に掲げる物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続をとることとなっています。)
また、2に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸出者に通知することになっています。
このほか、関税法以外の法律、例えば、植物防疫法や家畜伝染予防法においても輸出が禁止されている物品がありますので、注意が必要です。
(関税法第69条の2〜第69条の10、第70条)
輸出入禁止・規制品目については、こちらのページもご参照ください。
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