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2001輸入してはならない貨物とは (カスタムスアンサー)


 関税法で輸入が禁止されている物品には、次の13の分野のものがあります。
 
1  麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具
2  指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
3  拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
4  爆発物
5  火薬類
6   化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第22項に規定する一種病原体等及び同条第23項に規定する二種病原体等
8  貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便料金を表す証票を含む。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード(生カードを含む。)
9  公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10  児童ポルノ
11  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(12を除く)
12  海外の事業者が日本国内にある者(事業者を除く。)に宛てて郵送等により日本国内に持ち込む商標権又は意匠権を侵害する物品
13  不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第6号まで、第8号又は第10号に定める行為を除く。)を組成する物品
 
 これらの物品のうち、1から8まで又は11から13までに掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄するか又はその輸入者に積戻しを命ずることができます。(なお、11から13までに掲げる物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続を執ることとなっています。)
 また、9又は10に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸入者に通知することになっています。
 
 このほか、関税法以外の法律、例えば、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されている物品がありますので、注意が必要です。
 (関税法第69条の11〜第69条の20、第70条)
 

 上記の物品に関する情報と税関の水際取締りに関する情報については、こちらのページもご参照ください。


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