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7205 商業貨物を携帯又は託送品として輸出する手続について(カスタムスアンサー)


商業貨物を携帯または託送品として輸出する手続フロー
 (フロー図は、こちら
 商業貨物を本邦から出国する旅客が輸出者となり、当該貨物を自分の手荷物として携帯して輸出する場合、又は貨物の荷主が別に存在し、その貨物を出国する旅客に託して(以下、「託送品」という。)輸出する場合は、輸出する貨物の総価格等により、通関手続が異なります。
  以下のケースに該当する場合は、旅具通関手続を行うことができますが、以下のケースに該当しない場合は、一般貨物と同様の通関手続が必要となります。必要な通関手続はこちらをご確認ください。
 携帯して輸出する場合又は託送品として輸出する場合の旅具通関手続は以下のとおりです。

 1.携帯して輸出する場合
  (旅客自身が出国時に自分の手荷物として輸出する貨物)
 旅客が携帯して輸出する商業貨物(輸出貿易管理令の規定により輸出の許可又は承認を要しないもののうち同令別表第六に掲げるもの以外のものに限る。)について、すべての品目の総価格の合計額が30万円程度以下の場合は、旅具通関手続を行うことができます。
 携帯して輸出する商業貨物の旅具通関手続を行う場合は、税関に口頭申告が必要です。 
 輸出許可書の発給が必要な場合は「輸出・輸出託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を2通準備し、必要事項を記入のうえ、税関へ提出してください。輸出許可となった場合は、1通を許可書として交付いたします。
 なお、商業貨物を輸出する場合は、輸出する貨物の、
  品名、数量、価格等
が分かる仕入書等の書類をお持ちください。
 ※携帯して輸出する貨物を機内預託手荷物(受託手荷物)とする場合は、預け入れ手続の前に税関にご連絡のうえ、通関手続を行ってください。
 ※輸出した商業貨物を再輸入し、関税定率法第14条第10号の免税規定を適用する場合は、輸出時の輸出許可書(C-5340)及び仕入書等を輸入申告時に提示する必要があります。

 2.託送品として輸出する場合
  (会社等の貨物の荷主が、出国する旅客に託して輸出する貨物)
 託送品として輸出する商業貨物(輸出貿易管理令の規定による輸出の許可又は承認を要しないものに限る。)について、総価格が30万円程度以下のものの場合、又は総価格が60万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品の場合は、旅具通関手続を行うことができます。
 託送品として輸出する商業貨物の旅具通関手続を行う場合は、事前に「輸出・輸出託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を2通準備し、必要事項をご記入のうえ、税関へご提出ください。輸出許可となった場合は、1通を許可書として交付いたします。
 なお、商業貨物を輸出する場合は、輸出する貨物の、
    品名、数量、価格等
が分かる仕入書等の書類をお持ちください。
 ※託送品として輸出する貨物を機内預託手荷物(受託手荷物)とする場合は、預け入れ手続の前に税関にご連絡のうえ、通関手続を行ってください。
 ※「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」の記載要領はこちらをご覧ください。

税関手続等に関する相談は、出国予定の空港を担当する税関相談官お問合せ先)まで事前にご相談ください。

(関税法第67条、関税法施行令第58条、関税法基本通達67-2-7、67-2-8)

 

 
 

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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