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7203 旅具通関扱いをする輸出貨物(カスタムスアンサー)


 
 旅具通関とは、本邦から出国する旅客等が携帯または別送して輸出する貨物について、一定の範囲を定め簡易な通関手続きを認めるものです。
 その範囲は次の通りです。これを超える場合は、商業貨物と同様に一般通関扱いとなります。

 (1)携帯品
    手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
   携帯品の旅具通関範囲は、原則1品目につき3個まで、3個を超える場合はその総価額が30万円程度以下とする。なお、この範囲には別送品も含まれる。

 (2)職業用具
    本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

 (3)引越貨物
    本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

 (4)輸出免税物品
    出国者に対して保税販売された外国貨物及び、非居住者に対して輸出を前提に消費税を免除して販売された貨物をいう。

 (5)託送品
    船長、機長又は出国者に託して輸出される貨物のうち、受取人の個人的使用に供されるもの、総価額が30万円程度以下のもの、総価額60万円程度以下の無償の商品見本又は宣伝用物品などをいう。

(関税法基本通達42−15、67−2−7、消費税法第7条第1項、8条第1項、輸出貿易管理令別表第6)


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