1527 輸入申告時に経済連携協定(EPA)等の自己申告制度を利用する際の提出書類について(カスタムスアンサー)
課税価格の総額が20万円を超える場合は、経済連携協定の税率(EPA税率)の適用には、各協定が採用する証明制度に基づく、原産品であることを証明又は申告する書類が必要となります。このうち、自己申告制度を採用しているEPAにおいて、当該制度を利用してEPA税率を適用する場合、輸入申告等に際して提出が必要となる書類は以下のとおりです。
【必要となる書類】
※ 原産品申告書の証明制度に対応する様式等は、下に掲げる「原産品申告書の様式等」をご参照ください。
@ 原産品申告書
A 協定上の原産品であることを明らかにする書類
・原産品申告明細書
・関係書類
※ 原則として@とAの両方必要ですが、Aは不要な場合があります。(後述する【留意点】を参照ください。) ・原産品申告明細書
・関係書類
※ 原産品申告書の証明制度に対応する様式等は、下に掲げる「原産品申告書の様式等」をご参照ください。
【留意点】
1.「協定上の原産品であることを明らかにする書類」について
原産品申告明細書と関係資料の両方を指します。(両方とも必要です。)
ただし、以下のいずれかの場合は、これらの書類の提出が不要となります。
a. 文書による事前教示を取得しており、輸入(納税)申告書の添付書類欄又は事前教示欄に事前教示登録番号を記載している場合
b. 締約国内で完全に得られ、又は生産される産品(例:締約国で生育・と畜した牛の肉)であって、インボイス等の通関関係書類によって完全に得られた、又は生産されたことが確認できる場合
c. 日EU又は日英EPAの輸出者自己申告を利用する場合で、輸入者において産品が「協定上の原産品であることを明らかにする書類」を入手できない場合(NACCS上でその旨を入力する必要があります。)
原産品申告明細書と関係資料の両方を指します。(両方とも必要です。)
ただし、以下のいずれかの場合は、これらの書類の提出が不要となります。
a. 文書による事前教示を取得しており、輸入(納税)申告書の添付書類欄又は事前教示欄に事前教示登録番号を記載している場合
b. 締約国内で完全に得られ、又は生産される産品(例:締約国で生育・と畜した牛の肉)であって、インボイス等の通関関係書類によって完全に得られた、又は生産されたことが確認できる場合
c. 日EU又は日英EPAの輸出者自己申告を利用する場合で、輸入者において産品が「協定上の原産品であることを明らかにする書類」を入手できない場合(NACCS上でその旨を入力する必要があります。)
2.「原産品申告明細書」について
任意の様式で作成できますが、税関が公表する様式見本と同様の記載事項を含める必要があります。
税関が公表する様式見本は、最終項の「原産品申告書の様式等」に記載のリンク先(注2)に掲載しております。
任意の様式で作成できますが、税関が公表する様式見本と同様の記載事項を含める必要があります。
税関が公表する様式見本は、最終項の「原産品申告書の様式等」に記載のリンク先(注2)に掲載しております。
3.「関係書類」について
原産品申告明細書に記載された説明内容を確認できる書類(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)を指します。産品のHS番号、適用する原産性の基準、品目別原産地規則によって、提出を要する書類は異なります。
原産品申告明細書に記載された説明内容を確認できる書類(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)を指します。産品のHS番号、適用する原産性の基準、品目別原産地規則によって、提出を要する書類は異なります。
(関税法第68条、関税法施行令第61条第1項、第4項〜第5項、第7項〜第8項、関税法基本通達68-5-0〜68-5-10、68-5-11の3〜4、68-5-12の3、条約等基本通達3-1〜3-20)
注1 CPTPPを利用して豪州から輸入する場合は、豪州商工会議所の定める様式により発給された原産品申告書も有効です。
注2 任意の様式のものについては、様式見本を原産地規則ポータルへ掲載しております。
https://www.customs.go.jp/roo/procedure/index.htm
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。