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1525 Eメール等を利用した輸入貨物の原産地の照会(カスタムスアンサー)


 輸入しようとする貨物の原産地について予め税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度があります。
 事前教示の照会は、Eメールを利用して行うこともできます。
 Eメールを利用する場合は、「事前教示に関する照会フォーム」に必要事項を記載し、各税関の首席原産地調査官又は原産地調査官のメールアドレスに送付することにより照会を行います。

※ Eメールによる事前教示は、原則として口頭による事前教示と同じ取扱いとなり、文書による事前教示のように輸入申告時の審査の際に、尊重されるものではありません。
 なお、E メールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、照会者が希望する場合、文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えの対象となります。

 照会は当該照会に係る貨物の主要な輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該主要輸入申告予定官署が所属する税関に対して行い、それ以外の場合は、当該照会者の所在地を管轄している税関に対して行ってください。
 また、製法、成分割合等の機密に係る事項がある場合には、セキュリティの問題がありますので、文書による照会をお願いします。
 なお、架空の貨物その他事前教示の趣旨に反する照会については、回答できません。
 文書による原産地の事前教示については、コード番号1522「原産地の事前教示制度について」を参照してください。

Eメール等を利用した事前教示制度(原産地)について

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