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1503 主な特恵関税適用品目(カスタムスアンサー)


   特恵関税は、産業構造の相違を考慮して、農水産品と鉱工業品とに分けて異なる方式により設定されています。

 農水産品は、特定の品目に限り特恵関税を供与するポジティブ・リスト方式であり、それぞれの対象品目ごとに、特恵税率が設定されています。
 主な品目としては、たこ(5%)、まつたけ(無税)、乾燥たけのこ(7.5%)、香辛料(無税)などがあります。

 鉱工業品については、一部の例外品目(革・革靴等)を除き、原則としてすべての品目に特恵関税を供与するネガティブ・リスト方式であり、その特恵税率は原則として無税ですが、一部の品目は有税となっています。
 無税の主な品目としては、紙製品、陶磁器製品、鉄鋼製品などが、有税の主な品目としては、ハンカチ、じゅうたんなどがあります。

 また、後発開発途上国(LDC)からの輸入品については、特別特恵関税が適用され、ほぼ全ての品目に対する関税率が一律無税となります(コード番号1508「LDC無税・無枠拡大措置の概要」を参照してください。)。

(関税暫定措置法第8条の2)

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