1117 輸入者に対する帳簿書類の保存義務について(カスタムスアンサー)
業として輸入する輸入申告者については、帳簿書類の保存が義務付けられています。
具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(1)帳簿の備付け
- 記載事項:品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可)
- 保存期間:7年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(2)書類の保存
- 書類の内容:輸入許可貨物の仕入書、契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長に対して輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類
- 保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
(3)電子取引の取引情報に係る電子データの保存(注3)
- 電子データの内容:電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項)
- 保存期間:5年間(輸入許可の日の翌日から起算)
なお、法人税法等で帳簿書類を保存されている輸入申告者の方で、既に上記の帳簿書類を保存されている方は新たに保存をしていただく必要はありません。
(注1)書類又は輸入許可書に帳簿へ記載すべき事項がすべて記載されている場合には、当該書類又は輸入許可書を保存することにより、帳簿への記載を省略することができます。 その際は、当該書類又は輸入許可書に記載されている必要事項と保存すべき書類の関係が明らかになるように整理してください。 なお、当該書類又は輸入許可書は帳簿と同じ期間保存しなければなりません。
(注2)特例輸入者に係る全ての特例申告貨物ついても同様に帳簿及び書類を保存する必要があります。
(注3)平成24年7月1日以後に輸入が許可された貨物から適用されます。
(関税法第94条、関税法施行令第83条)
東京税関 | TEL 03-3599-6387 |
横浜税関 | TEL 045-212-6146 |
神戸税関 | TEL 078-333-3111 |
大阪税関 | TEL 06-6576-3338 |
名古屋税関 | TEL 052-654-4186 |
門司税関 | TEL 050-3530-8382 |
長崎税関 | TEL 095-828-8709 |
函館税関 | TEL 0138-40-4273 |
沖縄地区税関 | TEL 098-862-9738 |
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。