5010 輸出申告書の記載方法について(カスタムスアンサー)
輸出申告書における「仕向人住所氏名」の記載に関するQ&A
「税関様式関係通達(昭和47年3月1日蔵関第107号)U記載要領及び留意事項」については、「関税法基本通達等の一部改正について(平成22年6月30日財関第752号)」により改正を行ったところですが、このたび輸出申告書における「仕向人住所氏名」の記載に関するQ&Aを掲載しました。
Q1 平成22年6月30日に本通達改正を行った趣旨如何。 |
A1 「実際に貨物を受け取る者」が判明しており、仕入書に荷受人等として記載されている者等の外国における「取引上の当事者」と異なる者である場合には、「実際に貨物を受け取る者」の住所・名称を輸出申告書の「仕向人住所氏名」欄に記載すべきこととして明確化したもの。 |
Q2 輸出申告時点で「実際に貨物を受け取る者」が判明していない場合、外国における「取引上の当事者」を「仕向人住所氏名」欄に記載すればよいか。 |
A2 輸出申告時点で「実際に貨物を受け取る者」が判明していない場合、新たに調査等を行っていただく必要はなく、外国における「取引上の当事者」を「仕向人住所氏名」欄に記載されたい。 |
Q3 外国における「取引上の当事者」の先に、エンドユーザー(1社)が存在し、当該エンドユーザーの住所・名称が判明している場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか。 |
A3 「実際に貨物を受け取る者」であるエンドユーザーの住所等を記載されたい。 |
Q4 外国における「取引上の当事者」宛ではなく、取引先の指定する海外工場に貨物を直接送る場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか。 |
A4 「実際に貨物を受け取る者」である工場の住所等が判明している場合は、「仕向人住所氏名」欄には当該工場の住所等を記載されたい。 |
Q5 仕入書に、外国における「取引上の当事者」とは別にエンドユーザーの社名の記載があるが、当該エンドユーザーの住所の記載がない。この場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか。 |
A5 エンドユーザーの住所が判明していない場合は、「実際に貨物を受け取る者」が判明していないとみなし、「仕向人住所氏名」欄には外国における「取引上の当事者」の住所等を記載されたい。 |
Q6 外国における「取引上の当事者」の先に、複数のエンドユーザーが存在し、当該エンドユーザーの住所等がすべて判明している場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか。 |
A6 複数のエンドユーザーが存在する場合、当該者全ての住所等が判明していたとしても、便宜上「実際に貨物を受け取る者」が判明していないとみなし、「仕向人住所氏名」欄には外国における「取引上の当事者」の住所等を記載されたい。 |
Q7 外国における「取引上の当事者」A社の指示により、貨物を倉庫(A社と別住所)に送付する。貨物は、同倉庫で、しばらくストックしたのち倉庫からエンドユーザー向けに納品される。この場合、「仕向人住所氏名」欄にはどのように記載すべきか。(エンドユーザーが不明・未定の場合) |
A7 倉庫会社や配送業者については「実際に貨物を受け取る者」ではないと考えられるので、「仕向人住所氏名」欄には外国における「取引上の当事者」(A社)の住所等を記載されたい。 |
Q8 Q7と同様の内容であって、エンドユーザーが判明している場合 |
A8 「実際に貨物を受け取る者」であるエンドユーザーの住所等を記載されたい。 |
「関税法基本通達等の一部改正について(平成22年6月30日財関第752号)」
関連コード
- 5010-1 輸出申告書(記載例)
- 5010-2 輸出申告書の書き方
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