現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 5010 輸出申告書の記載方法について(カスタムスアンサー)

5010 輸出申告書の記載方法について(カスタムスアンサー)


【輸出申告書の書き方】
【共通事項】
1. 記入は、すべて黒色のタイプまたはペンで行う
2. 記入は、和文または英文で行う
3. 訂正するときは訂正箇所を2本の線で消し込み、訂正箇所の上方に訂正事項を記入する

(1) 申告する税関官署の名称を記入
(2) 輸出者自身が輸出申告をする場合に申告者の住所、氏名(原則としてインボイスに記載されている荷送人)を記入
(3) 貨物の仕向人(貨物を輸出する相手方)の住所、氏名、(原則としてインボイスに荷受人として記載されている者)を記入
(4) 申告する年月日を記入
(5) 貨物を積み出す港(空港)の名称を記入
(6) 貨物を積載する船の名称(航空機の所属会社名及びAIR WAY BILL NO.)を記入
(7) 出港年月日を記入
(8) 貨物の最終仕向地及び国名を記入
(9) 貨物が保管されている場所の名称を記入
(10) 承認を受けた場合に記入
(11) 税関相談官又は窓口の職員に確認して記入
(12) 一般的な商品名(例えば、インボイスの商品名)を記入
(13) 輸出統計品目表の番号(6桁)及び細分番号(3桁)を記入
(14) 輸出統計品目表の統計単位を記入2つの統計単位がある場合には、その双方を記入
(15) (14)の「単位」により表示される数量を記入。その貨物の全量が単位に達しない場合には、左側の白抜き部分に「0」を単位未満の数値は右側の色刷り部分にそれぞれ記入
(16) FOB価格(本船甲板渡)価格を円建てで記入
参考:輸出申告書(税関様式C第5010号)記載要領
(17) 決済がFOB建以外で総額100万円を超える金額の場合、建値及び決済金額をアンダーラインを付して記入
(18) 貨物の総個数、外装のマーク及び番号を記入。貨物をコンテナー詰めする場合には「コンテナー詰めする貨物であること」及び「コンテナー詰めする場所」を記入
(19) 武器関連貨物など、輸出貿易管理令別表第1、1から15項に該当する貨物の場合、該当する項の番号を記入し、「該当」の枠内に×印を記入
(20) 麻薬原料、特定有害廃棄物、稀少野生動植物など輸出貿易管理令別表第2に該当する貨物の場合、該当する項と号の番号を記入し、「該当」の枠内に×印を記入。該当しない貨物の場合、「非該当」の枠内に×印を記入
(21) (19)(20)に該当する貨物でも輸出貿易管理令第4条により、許可、承認を必要としない場合「許可要」の枠内に×印を記入
(22) 項の番号として「16」を記入。輸出貿易管理令別表第1の16項に該当し、兵器製造などに用いられる貨物の場合「許可要」の枠内に×印を記入。輸出貿易管理令別表第1の16項に該当しない場合又は該当するが兵器製造などに用いられない貨物の場合「許可不要」の枠内に×印を記入。
(23) 輸出許可証などの番号を記入 ((19)から(23)までの記入の方法が分からない場合、税関相談官又は窓口の職員に確認して記入)
(24) 輸出の申告に合わせて保税運送の承認を受けようとする場合、該当する区分と運送期間を記入
(25) 申告書の枚数と欄数を記入
(26) 添付書類に応じて右の枠内「有」の欄に×印を記入
参考:輸出申告書(税関様式C第5010号)記載要領

 

関連コード

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ