バッグやお財布(さいふ)など、有名(ゆうめい)なブランドの名前、マーク、デザインなどを勝手(かって)に使(つか)って、本物(ほんもの)に似(に)せて作ったコピー商品(しょうひん)。絶滅(ぜつめつ)しそうな動物(どうぶつ)や植物(しょくぶつ)を守(まも)るために国際的(こくさいてき)な売り買いが禁止(きんし)された動物や植物(ワシントン条約該当物品(じょうやくがいとうぶっぴん)といいます。)は日本に持ち込めません。隠(かく)して持ち込もうとすると密輸入(みつゆにゅう)となり法律(ほうりつ)で罰(ばっ)せられます。
コピー商品
ワシントン条約に該当するワニ
ワシントン条約に該当する象牙
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