よくあるご質問
- 保税地域とは何ですか?
- 保税地域ではどんなことができますか?
- 保税運送とは何ですか?
- 貨物を輸出入する場合には、保税地域の許可を受けなくてはならないのですか?
- 保税地域の許可を受けるにはどうすればいいですか?
- 許可を受けた後は、どのような手続きをする必要がありますか?
- 保税の手続きをより簡単に行う方法はありますか?
保税地域とは何ですか?
保税地域は、外国貨物の積卸し、運搬、蔵置、加工・製造、展示等を行うことができる特定の場所や施設のことです。
輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税などの徴収の確保を図るとともに、貿易の振興及び文化の交流などに役立てることが目的です。
(カスタムスアンサー9203へリンク)
保税地域ではどんなことができますか?
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類があります。その種類に応じ、外国貨物の積卸し、運搬、蔵置、加工・製造、展示等を行うことができます。
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保税運送とは何ですか?
保税運送は、税関長の承認を受けて、保税地域、港又は空港などの相互間において外国貨物のまま運送することです。
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貨物を輸出入する場合には、保税地域の許可を受けなくてはならないのですか?
貨物の輸出入の際は、原則として保税地域において輸出入手続きを行う必要があります。民間企業等の土地や施設等について、新たに保税地域の許可を受ければ、そこで輸出入を行うことができます。
既存の保税地域を利用する場合は、指定保税地域(コンテナヤード等)や保税蔵置場(民間の倉庫等)等とご調整下さい。
(「保税地域の許可を受けるには」へリンク)(「保税地域一覧表」へリンク)
保税地域の許可を受けるにはどうすればいいですか?
民間企業等の土地や施設等について、税関長から保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の許可を受けることにより、外国貨物の取扱いが可能となります。保税蔵置場等の新規許可を受けたい場合は、まずは申請予定地の所在地を管轄している税関官署の保税担当部門へ相談してください。
(「保税地域の許可を受けるには」へリンク)
許可を受けた後は、どのような手続きをする必要がありますか?
許可後においても、貨物の搬出入や各種手続についての帳簿の備付(記帳義務)や、貨物管理についての社内管理規程(CP=Compliance-Program)に基づき、被許可者が自己の責任で貨物を適正に管理する必要があります。また、保税地域の種類や面積に応じ、毎月、税関に一定額の手数料の納付が必要です。
この他、外国貨物に関する各種手続きや、保税地域を改築・移転等する場所の手続きがあります。保税地域にある外国貨物が亡失した際は、関税納付義務が発生します。
(「保税地域の許可を受けるには」へリンク)
保税の手続きをより簡単に行う方法はありますか?
特定保税承認者制度(AEO保税承認者)と、特定保税運送者制度(AEO保税運送者)があります。
特定保税承認者制度は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された保税蔵置場及び保税工場の被許可者(倉庫業者等)のための制度であり、これを利用することにより税関長へ届け出ることで保税蔵置場を設置できるなどの特例措置を受けることが可能となり、より一層簡易・迅速な通関手続が実現することが期待されます。
特定保税運送者制度は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された運送者のための制度であり、これを利用することにより簡易な手続で保税運送を行えるようになるなどの特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物に係るコスト削減等が期待されます。
(カスタムスアンサー9205、カスタムスアンサー9206へリンク)