説明図1
税関ホームページに掲載されている輸出統計品目表の第01類 動物(生きているものに限る。)
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第01.01項「馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)」が第0101.21号から第0101.90号の4つの号に分かれています。
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第0101.21号は、第01.01項のうちで「馬」の「純粋種の繁殖用のもの」が該当します。
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第0101.29号は、第01.01項のうちで「馬」の「純粋種の繁殖用のもの」以外のものが該当します。
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第0101.30号は、第01.01項のうちで「ろ馬」が該当します。
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第0101.90号は、第01.01項のうちで、前述の号である第0101.21号から第0101.30号を除いた残りの全てが該当することになります。
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これらの号は、さらには細分されておらず、細分番号が「000」なので、9桁の統計品目番号は、「010110000(0101.10+000)」のようになります。
輸入について、6桁の号までは輸出と同様です。
税関ホームページに掲載されている実行関税率表の第01類 動物(生きているものに限る。)
項及び号については、輸出と同様ですが、号が細分されています。