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大蔵省告示第三十二号
 中華人民共和国産フェロシリコマンガンに対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項の規定により指定された期間が満了したので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成十年二月二日
大蔵大臣 松永  光 
一 関税定率法第八条第一項の規定による指定に係る貨物の品名、型式及び特徴
(一) 品名 フェロシリコマンガン
(二) 型式 関税定率法の別表第七二〇二・三〇号に掲げるフェロシリコマンガン(炭素の含有量が全重量の〇・一五パーセント以下で、かつ、りんの含有量が全重量の〇・一パーセント以下のものであって、硫黄の含有量が全重量の〇・〇二パーセント以下のものを除くものとし、目開きが十ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九十パーセント未満のものに限る。)
(三) 特徴 合金鉄(フェロアロイ)の一種であり、主として製鋼工程において脱酸剤、脱硫剤及び鋼の靱性、加工性を高める合金成分添加剤として用いられている。
二 関税定率法第八条第一項の規定による指定に係る貨物の供給国
中華人民共和国
三 関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間
 フェロシリコマンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成五年政令第十五号)の施行の日(平成五年二月三日)から平成十年一月三十一日までの期間

(平成10年2月2日官報第2311号掲載)

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