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大蔵省告示第十五号
 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第七項の規定に基づき中華人民共和国を原産地とするフェロシリコマンガンの輸出者の一部によりされた約束の申出を、同条第八項前段の規定により受諾するとともに、同項後段の規定により当該輸出者に係る同条第五項の調査を取りやめたので、不当廉売関税に関する政令(昭和五十五年政令第百三十七号)第十条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成五年二月三日
大蔵大臣 林  義郎 
一 約束の申出の受諾
 関税定率法第九条第七項の規定に基づき中華人民共和国を原産地とするフェロシリコマンガンの輸出者である中国冶金進出口公司広西分公司及び五礦国際有色金属貿易公司によりされた約束の申出について、同条第八項前段の規定に基づき、これを受諾した。
二 調査の取りやめ
 一の約束に基づく価格の修正により、不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められることから、関税定率法第九条第八項後段の規定に基づき、平成五年一月二十七日、中国冶金進出口公司広西分公司及び五礦国際有色金属貿易公司に係る同条第五項の調査を取りやめた。

(平成5年2月3日官報第1087号掲載)

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