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大蔵省告示第十四号
 中華人民共和国、ノールウェー王国及び南アフリカ共和国各国産フェロシリコマンガンに係る調査の開始の件(平成三年十一月大蔵省告示第二百十七号)で告示した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第五項に規定する調査の結果、ノールウェー王国及び南アフリカ共和国を原産地とするフェロシリコマンガンについて、同条第一項の規定による措置をとらないことを決定したので、不当廉売関税に関する政令(昭和五十五年政令第百三十七号)第十一条第二項の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成五年二月三日
大蔵大臣 林  義郎 
一 関税定率法第九条第一項の規定による措置をとらないこととする貨物の品名、製造者、型式及び特徴
(一) 品名 フェロシリコマンガン
(二) 製造者 エルケム・エイ・エス、サマンコール・リミテッド及びハイベルト・スチール・アンド・バナジウム・コーポレーション・リミテッド
(三) 型式 フェロシリコマンガンのうち、特殊用途向けフェロシリコマンガン(炭素の含有量が全重量の〇・一五パーセント以下で、かつ、りんの含有量が全重量の〇・一パーセント以下のものであって、硫黄の含有量が全重量の〇・〇二パーセント以下のもの)を除いたものであり、商品の名称及び分類についての統一システム(HS)第七二〇二・三〇号に分類される。
(四) 特徴 合金鉄(フェロアロイ)の一種であり、主として製鋼工程において脱酸剤、脱硫剤及び鋼の靱性、加工性を高める合金成分添加剤として用いられている。
二 当該貨物の輸出国 ノールウェー王国及び南アフリカ共和国
三 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
(一) ノールウエー王国の輸出者については、不当廉売された当該貨物の輸入の事実は認められるものの、当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実はないものと認められる。
(二) 南アフリカ共和国の輸出者については、輸入に係る当該貨物の不当廉売の程度が僅少であり、かつ、当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実もないものと認められる。
(三) これらの調査結果により、関税定率法第九条第一項の規定による措置をとらないこととする。

(平成5年2月3日官報第1087号掲載)

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