財務省告示第三百三十四号
大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第二十七項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成十八年八月三十一日 財務大臣 谷垣 禎一
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一 不当廉売関税の課税期間の延長を求めた者(申請者)の名称及び住所 |
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名称 |
住所 |
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帝人ファイバー株式会社 |
大阪府大阪市中央区南本町一丁目六番七号 |
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東レ株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目一番一号 |
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ユニチカファイバー株式会社 |
大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目六番六号 |
二 調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
(一) 品名 ポリエステル短繊維
(二) 銘柄、型式及び特徴 ポリエステル短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)のうち、三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のもの。商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第五五〇三・二〇号に分類される。主として、布団等の詰めわた、カーペット等に用いられる。
三 調査に係る貨物の供給者及び供給国又は地域
(一) 供給者 別表のとおり
(二) 供給国又は地域 大韓民国及び台湾
四 調査を開始する年月日 平成十八年八月三十一日
五 調査の対象となる期間
(一) 不当廉売された指定貨物(ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第一条第一項第一号に掲げる貨物をいう。以下同じ。)の輸入が指定された期間(同項第四号に掲げる期間をいう。以下同じ。)の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで
(二) 不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項 平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日まで
六 調査の対象となる事項の概要
(一) 不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項
イ 指定貨物の正常価格(輸出国における通常の商取引における価格又はこれに準ずる価格)
ロ 指定貨物の本邦向け輸出価格
ハ その他不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれの有無の認定に関し参考となるべき事項
(二) 不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項
イ 不当廉売された指定貨物の輸入量
ロ 不当廉売された指定貨物の輸入価格
ハ 不当廉売された指定貨物の輸入が同種の貨物を生産している本邦の産業に及ぼす影響
ニ その他不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれの有無の認定に関し参考となるべき事項
七 申請者の主張の概要
(一) 申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情
申請者三社は、本邦において指定貨物と同種の貨物を生産している本邦の生産者であり、三社の平成十七年度における国内総生産高に占めるシェアは八十二%である。
(二) 不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項
イ 大韓民国産については、製造原価を大きく下回る価格で輸出されており、正常価格を下回っている。
ロ 台湾産については、不当廉売関税の賦課により輸入が著しく減少している。
ハ 大韓民国及び台湾の供給者は過剰生産能力を有している。
ニ 大韓民国産については、アメリカ合衆国及び欧州共同体においても、ポリエステル短繊維に対する不当廉売関税が延長して課税されている。台湾産については、アメリカ合衆国において不当廉売関税が延長して課税されており、欧州共同体においても、不当廉売関税の課税終了後、輸入が急増したため、再び不当廉売関税に係る調査を開始している。
以上のことから、課税期間満了後、不当廉売された貨物の輸入が大韓民国産については継続し、台湾産については再発するおそれがある。
(三) 不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項
本邦産業は、不当廉売関税の課税後、
イ 国内生産量、雇用とも減少しており、利潤もあげられない状況であるものの、国内販売価格は緩やかな上昇がみられ、在庫も減少する等、不当廉売関税の課税の効果はみられる。
ロ 稼働率は低下傾向にあり、設備投資も競争力強化につながる投資を行える状況にない。
以上のことから、本邦産業は不当廉売輸出によって重大な損害を受けやすい状況にある。
八 不当廉売関税に関する政令第十条第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、同令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、同令第十二条第一項の規定による対質の申出並びに同令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
(一) 証拠の提出及び証言についての期限 平成十八年十一月三十日
(二) 証拠等の閲覧についての期限 調査終了の日
(三) 対質の申出についての期限 平成十九年一月四日
(四) 情報の提供についての期限 平成十九年一月四日
なお、これらの手続のほか、供給国企業及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定である。
九 その他参考となるべき事項
(一) 証拠の提出及び証言又は対質の申出の宛先 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 財務省関税局関税課
(二) その他 日本語以外の言語による証拠の提出及び証言又は対質の申出を行う場合には、日本語の翻訳文を添付するものとする。
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別表 調査対象貨物の主な供給者 |
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国又は地域名 |
供給者名 |
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大韓民国 |
DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO.,LTD. |
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DONGWOO INDUSTRY CO.,LTD. |
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EAST YOUNG CO.,LTD. |
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ESTAL INDUSTRIAL CO. |
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KEON BAEK CO.,LTD. |
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KOHAP LTD. |
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KUMPONG CO.,LTD. |
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SAEHAN INDUSTRIES INC. |
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台湾 |
CHIANG LONG CHEMICAL CO.,LTD. |
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CHIMOCO INDUSTRIAL CO.,LTD. |
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CHUNG SHING TEXTILE CO.,LTD. |
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FAR EASTERN TEXTILE LTD. |
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HULAON CORPORATION |
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LO BRIDGE ENTERPRISE CO.,LTD. |
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NAN YA PLASTICS CORPORATION |
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ROPE KING ENTERPRISE CO.,LTD. |
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SHING MING INDUSTRIAL CO.,LTD. |
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SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP. |
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TAINAN SPINNING CO.,LTD. |
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TRUE YOUNG CO.,LTD. |
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TUNG HO SPINNING WEAVING & DYEING CO.,LTD. |
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TUNTEX DISTINCT CORPORATION |
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(注) 申請者が提出した申請書に記載されているもの等を記載した。 |
(平成18年8月31日官報号外第198号掲載)