財務省告示第百二十五号
大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成十三年四月二十三日 財務大臣 宮澤 喜一
一 不当廉売関税を課することを求めた者(申請者)の名称及び住所 |
名称 |
住所 |
帝人株式会社
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大阪府大阪市中央区南本町一丁目六番七号 |
東レ株式会社
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東京都中央区日本橋室町二丁目二番一号(東レビル) |
株式会社クラレ
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大阪府大阪市北区梅田一丁目十二番三十九号(新阪急ビル) |
東洋紡績株式会社 |
大阪府大阪市北区堂島浜二丁目二番八号 |
ユニチカファイバー株式会社 |
大阪府大阪市中央区備後町四丁目一番三号 |
二 調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
(一) 品名 ポリエステル短繊維
(二) 銘柄、型式及び特徴 ポリエステル短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)のうち、三・五デニール以上二十デニール以下で、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のもの。商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第五五〇三・二〇号に分類される。主として、布団等の詰め綿や不織布に用いられる。
三 調査に係る貨物の供給者及び供給国又は地域
(一) 供給者 別表のとおり
(二) 供給国又は地域 大韓民国及び台湾
四 調査を開始する年月日 平成十三年四月二十三日
五 調査の対象となる期間
(一) 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで
(二) 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項 平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日まで
六 調査の対象となる事項の概要
(一) 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項
イ 調査対象貨物の正常価格(輸出国における通常の商取引における価格又はこれに準じる価格)
ロ 調査対象貨物の本邦向け輸出価格
ハ 調査対象貨物の正常価格と本邦向け輸出価格との差額(ダンピング・マージン)
ニ その他不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
(二) 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
イ 不当廉売された調査対象貨物の輸入量
ロ 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の同種の貨物の価格に及ぼす影響
ハ 不当廉売された調査対象貨物の輸入が同種の貨物を生産している本邦の産業に及ぼす影響
ニ その他不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
七 申請者の主張の概要
(一) 申請者が本邦の産業に有する利害関係に関する事情
申請者五社は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦生産者であり、五社の平成十一年度における国内総生産量に占めるシェアは七十四・三%である。
(二) 不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実
イ 正常価格については、大韓民国及び台湾における調査対象貨物の国内販売価格を採用した。
ロ 本邦向け輸出価格については、本邦の輸入通関価格から海上運賃等を控除して算定した。
ハ イ及びロにより、大韓民国及び台湾からの輸入貨物に係るダンピング・マージン率を算出すると、大韓民国については平成十一年一月から平成十二年十一月までの期間中平均三十二・五%、台湾については平成十一年二月から平成十二年十一月までの期間中平均八・八%となる。
(三) 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
イ 大韓民国及び台湾からの調査対象貨物の輸入量が絶対的にも相対的にも増加(平成九年度:五千四百十六トン、国内需要量に占めるシェア四・八%→平成十一年度:一万一千十トン、国内需要量に占めるシェア九・六%)しており、これにより申請者の販売量シェアは低下している(平成九年度:六十六・〇%→平成十一年度:六十・四%)。
ロ 大韓民国及び台湾から輸入された調査対象貨物の国内販売価格は、同種の国内生産貨物の国内販売価格を相当程度下回っており、これに伴い申請者五社の国内販売価格も低下してきている。
ハ この結果、本邦の産業において販売数量の減少、操業度の低下、生産高の減少、収益の悪化等が生じている。
八 不当廉売関税に関する政令第十条第一項前段に規定する証拠の提出及び証言、同令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、同令第十二条第一項の規定による対質の申出並びに同令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
(一) 証拠提出及び証言の期限 平成十三年七月二十三日
(二) 証拠等の閲覧についての期限 平成十三年八月二十三日
(三) 対質の申出についての期限 平成十三年八月二十三日
(四) 情報の提供についての期限 平成十三年八月二十三日
なお、これらの手続のほか、輸出国企業及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定である。
九 その他参考となるべき事項
(一) 証拠の提出及び証言又は対質の申出の宛先 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 財務省関税局関税課
(二) その他 日本語以外の言語による証拠の提出及び証言又は対質の申出を行う場合には、日本語の翻訳文を添付するものとする。
別表 調査対象貨物の主な供給者 |
国又は地域名 |
供給者名 |
大韓民国 |
DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO.,LTD. |
HUVIS(2000年11月1日付でSK CHEMICALS CO.,LTD.とSAMYANG CORPORATIONが合併してHUVISとなった) |
KOHAP LTD. |
KUMPONG CO.,LTD. |
SAEHAN INDUSTRIES INC. |
SAMYOUNG SYNTHETIC CO.,LTD. |
台湾 |
CHUNG SHING TEXTILE CO.,LTD. |
FAR EASTERN TEXTILE LTD. |
HULAON CORPORATION |
NAN YA PLASTICS CORPORATION |
SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP. |
TAINAN SPINNING CO.,LTD. |
TUNG HO SPINNING WEAVING & DYEING CO.,LTD. |
TUNTEX DISTINCT CORPORATION |
(注) 申請者が提出した申請書に記載されているもの等を記載した。 |
(平成13年4月23日官報第3101号掲載)